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建設業法 第1章 総則(第1条)

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

目的

(1)「建設工事の適正な施工を確保」し「発注者を保護」すること
「建設業法って、ウチら建設業者を縛り付けるためにあるんでしょ?」と誤解されてる業者さんが時々いらっしゃるのですが、建設業法は、あくまで、お金を出した発注者さんを保護することがメインの目的です。工事を請け負った建設業者さん達にやみくもに規制をかけて仕事をしにくくすることが目的なのではありません。
なお、「適正な施工を確保」するとは、手抜き工事や粗雑な工事といった不正工事を防止するだけでなく、建設工事の適正な施工を実現するというポジティブな意味までも含みます。

(2)建設業の健全な発達を促進すること
建設業は日本の重要産業の1つで、就業者数が約500万人(全就業者数の約8%)もいる巨大産業です。すでに建設業許可を取得している業者だけでも約47万業者おります。
そして、言うまでもなく、我々国民の日常生活にも、とっても深く関わっている産業です。

けれども、建設業界には以下の4つの特殊性があるのも事実です。

①受注産業であること
お客さんから注文を受けてから工事を始めるので、製造業と違って、あらかじめニーズを想定してモノを生産することができない。

②移動産業であること
一定の場所に工場と機械設備を持って製品を造るのではないため、機械や労働力の効率的な使用が難しい。

③屋外産業であること
天候の影響を受けやすく、特に台風などで甚大な被害を受けることが多い。

④総合産業であること
他の業種と密接に結びついており、影響を受けやすく、景気に左右されやすい。

なので、建設業者は注文者(元請業者も含む)の意思に強く制約されてしまう傾向にあり、不利な請負契約を結ばされてしまうなど、弱い立場に置かれてしまうケースが多々あります。その一方で、建設業者さんの中には資金力に問題があったり、工事の施工技術に問題があったりする業者さんが少なくないため、連鎖倒産や労働災害のおそれも潜在的にあったりします。

ですから、建設業法では、建設業の健全な発達を促進するために建設業許可といった制度を設けて建設業者に必要最低限の規制をしたのです。

なお、「発注者の保護」と「建設業の健全な発達」という2つの目的は決して相反するものではなく、「公共の福祉の増進に寄与」するために互いに密接な共存関係に立っております。

手段

上で書いた目的を達成するための手段として、「建設業を営む者の資質の向上」と「建設工事の請負契約の適正化等」を掲げておりますが、もちろん、この2つは手段を例示しただけにすぎず、「他にも手段が規定されているよ」という意味で「・・・請負契約の適正化”等”」と記載しております。

(1)建設業を営む者の資質の向上
経営能力、施工能力だけでなく、社会的信用の向上も含んでおり、そのための具体的な方法として、建設業許可では経営管理責任者や専任技術者の設置を義務づけております。

(2)建設工事の請負契約の適正化
発注者と請負人、元請業者と下請業者のあいだの不平等な契約関係を是正して、特に下請業者を保護することを意味しております。例えば、第3章では一括下請負(つまり、丸投げ)の禁止、注文者の強い立場を不当に使うことの禁止、下請代金の支払い期日などについて書かれております。

その他の手段としては、建設工事の請負契約についての紛争を的確かつ迅速に解決するために建設工事紛争審査会の設置(第3章の2)、経営事項審査制度(第4章の2)などが規定されております。

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