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建設業許可の申請が必要かどうか

建設工事には、許可を受けていなければ施工することができない工事と許可を受けていなくても施工できる工事があり、建設業の許可が必要になるかどうかは請負代金や工事の規模によって決まります。

(1)許可を必要としない場合(許可を受けなくてもできる工事=「軽微な工事」)

建築一式工事の場合

A.1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
B.請負代金の額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

AあるいはBに該当する工事を施工する場合には建設業の許可は不要とされています(建設業法施行令第2条の2)。

②それ以外の業種の工事の場合

1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合

『建築一式工事』か否か業種の判断に迷われた場合は「建設業許可:29業種の詳しい解説」をご覧ください。

(2)許可の申請が必要な場合

上の(1)以外のすべての建設工事の施工については建設業の許可が必要です。

また、建設業許可が必要か不要かを判断する場合には、次の点の注意が必要です。

・請負代金の限度に達しないように工事を分割して請負う場合は、全体を1つの工事とみなされます(建設業法施行令第2条の2の2)。

・注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負代金に加算されて判断されます(建設業法施行令第2条の2の3)。

・請負代金は消費税込みであることはもちろん、原材料や人件費も含まれます。例えば、塗料や木材はもちろん、エアコンやシステムキッチンなども工事金額に含まれます。

ですので、ほとんどのケースで建設業許可が必要になってくる可能性は高いと考えてください。

なお、「500万円以上の大きい工事は年に1回程度なんだけど、それでも許可は必要なの?」というご質問をいただくことがありますが、1回でも500万円を超える工事をするならば許可は必ず必要です。
また、500万円を超えないように工期を分けて注文してもらったり請求書を出すといった場合でも、1つの工事とみなされ「無免許業者」になってしまいます。

無免許で工事を施工していることが役所に発覚すると、自動車の無免許運転と同様に建設業法違反で罰則を受けたり(悪質な場合は懲役もあります)たり、少なくとも向こう5年間は建設業の許可を取得できなくなってしまいますのでご注意ください。

もしも「自分は違反してしまっているかも…」とご不安な場合は、早めにご連絡ください。

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