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建設業許可:とび・土木・コンクリート工事業で許可を取りたい!

とび・土木・コンクリート工事に該当するもの

役所のマニュアルには、以下①~⑤まで書いてありますが、他の専門工事と違って範囲が物凄く広いです。あまりに範囲が広すぎるのでH28年から「工作物の解体」だけを独立させて『解体工事』という業種を新たに作ったほどです。

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは標準的工事
ザックリと「基礎工事のほとんどが該当する」とイメージしていただければ結構です。

ちょっと長くなってしまうのですが、1つ1つご説明していきます。

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事が該当します。

この中で、特に字だけでイメージしにくいのは「ひき工事」「重量物の揚重運搬配置工事」の2つだと思います。

「ひき工事」は、建築物を解体せずに別の場所へ移動する工事です。漫画『解体屋ゲン』に登場するロクさんが「ひき屋」さんですね。「ひき工事」の歴史はすごく古く、ピラミッドや万里の長城を建てるときに巨大な石を移動させた工事までさかのぼるそうです。重要文化財の移動などもされており、最近では弘前城の石垣修理のために、天守(高さ14.4メートル、総重量約400トン)を3か月かけて「ひき工事」で移動させたことで話題になりました。

↓の共同通信の動画をご覧いただければ、よりイメージがわくと思います。

次に、「重量物の揚重運搬配置工事」です。この工事を請け負う人は「楊重工」や「荷揚屋さん」などと呼ばれるそうですが、建設現場で移動式のクレーンを使って建築資材を搬入したり搬出したりする工事です。

②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事

くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事など、柔らかい地盤の上に建てられる建物に対して使われることが多いです。くい打ちをすることによって地震が起きても倒壊しにくくなりますから、地震が多い日本ではとっても重要な工事です。
また、数年前にずさんな作業やデータ改ざんで約3,000件ものマンションが傾いた非常に悲しい事件がありましたが、この事件で、正確なくい打ち技術が私たちの暮らしにとって欠かせないものであるかを痛感させられた方も多いと思います。

【日本経済新聞】旭化成建材、マンション傾斜で全国調査へ
2015/10/23 18:00

③土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事といった土砂をメインに扱う工事です。
その中でも発破工事はド派手で、造成のためにダイナマイト等を使って山や大きな岩を爆破します。

↓の動画はかなりの迫力です。

ちなみに、日本では法律の規制が厳しいので滅多に見かけませんが、建物の爆破解体は『解体工事』に該当します。

④コンクリートにより工作物を築造する工事

コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などコンクリートを扱う工事です。型枠工事が終わった後にコンクリートを流し込むことを業界では「コンクリを打つ(打設)」と呼びますが、工事によってはポンプ車で油圧によって流し込む場合もあります。基礎工事ですから、後からやり直しがきかないことはもちろん、打ち込んだ生コンクリートが固まったとき、設計値どおりの強度が必要であるため、「生きもの」である生コンクリートの品質を変えることなく圧送することが不可欠であるコンクリート工事業者さんは、高度な技能と知識を持ってらっしゃいます。

また、プレストレストコンクリートは、英語名Prestressed Concrete(略称PC)の通り、「あらかじめ応力(外からの力に対する抵抗力)を与えられたコンクリート」です。ひびわれを生じさせない構造にしたり、ごくわずか伸び割れ幅に抑える「コンクリVer.2」といったイメージです。なので、橋梁、高速道路、エネルギー関連施設など強度が要求される建物に適しています。実は電柱もプレストコンクリートだったりします。

⑤その他基礎的ないしは標準的工事

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などが該当します。

他の業種との違い

『石工事』『タイル・れんが・ブロック工事』との違い

「コンクリ・ブロック積み工事」は、『とび・土木・コンクリート工事』の①か『石工事』『タイル・れんが・ブロック工事』の3つが想定されます。
区分けの大まかな考え方は、
・『とび・土木・コンクリート工事』・・・土木工事で規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等

『石工事』・・・建築物の内装・外装に擬石(天然石に似せた人造石)等をはり付ける工事や法面処理(お城の石垣をイメージして下さい)、土壌の横からの圧力で斜面が崩壊することを防ぐための擁壁をつくる工事

『タイル・れんが・ブロック工事』・・・コンクリ・ブロックで建物を建設する工事(もちろん、エクステリア工事も含みます)

『鋼構造物工事』との違い

製作から設置まで全部やるか、一部やるか、工程のどこまで関わるかによって区分けされます。

(1)鉄骨工事
鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事を「鉄骨工事」と呼びます。

区分としては、
『鋼構造物工事』・・・鉄骨の製作→加工→組立てまで全て請け負う工事

・『とび・土木・コンクリート工事』・・・すでに加工された鉄骨を現場で組立てることだけを請け負う工事

(2)屋外広告物工事
屋外広告物工事を設置する場合、

『鋼構造物工事現場』・・・現場で屋外広告物の製作→加工→設置までを全て請け負う工事

・『とび・土木・コンクリート工事」・・・それ以外の工事

ちなみに、屋外広告物は「商業用の看板かな?」という漠然としてイメージを抱きがちですが、法律の定義は

①常時又は一定の期間継続して②屋外で③公衆に表示され④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条第1項)で、①~④を全て満たすもの

です。しかしながら、例えば野球場の看板は屋外広告には該当しなかったりします。
もし「そもそも、これは屋外広告物に該当するの?」と迷われた方は遠慮なくご連絡ください。

※屋外広告物については、設置するためには建設業許可とは別で業者登録が必要です。
平成16年に屋外広告物法が改正されたことに伴い、千葉県でも条例が改正されました。
屋外広告業の登録制度について

少しだけ複雑な登録ですので、ご不明点等ございまいしたら、ご連絡ください。

『土木一式工事』との違い

プレストレストコンクリートを使う工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当します。それ以外のプレストレストコンクリート工事は『とび・土木・コンクリート工事』です。

『左官工事』との違い

「吹付け工事」と一言で言ってもシチュエーションによって大きく変わります。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物にモルタル等を吹付ける工事をいいます。
一方で、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、モルタル吹付け工事と種子吹付け工事を総称したものであり、道路建設や宅地造成のときに切土・盛土することで作られる人工的な斜面(のり面)の浸水防止のためにモルタルや種子を吹付ける工事をいいます。

【イメージ写真】宅地造成で作った斜面にモルタルを吹付けた工事

『防水工事』との違い

『とび・土木・コンクリート工事』・・・トンネルの防水工事等の土木系の防水工事
『防水工事』・・・一般的な建築物の防水工事

一緒に取得したい業種

土木一式工事
舗装工事

一般建設業で『とび・土木・コンクリート工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『とび・土木・コンクリート工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木または薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
・技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
・技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
・技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
・技能検定 型枠施工(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 ウエルポイント施工(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 とび・とび工・コンクリート(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・地すべり防止工事士(合格後1年以上の実務経験)

※技能検定 型枠施工は、『大工工事』の専任技術者にもなれます。

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『とび・土木・コンクリート工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学​

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『とび・土木・コンクリート工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

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