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【建設業許可を自分で申請】営業の沿革(様式第二十号)

①「創業以後の沿革」
会社設立(法人成り)する前に個人事業主としてやってらっしゃった期間がある場合には、その期間も記載します(建設業以外の業でも記載します)。
今回だったら、平成6年7月1日 かしわ電気サービス(自営)創業と記載しますが、創業日は税務署に個人事業主の開業届出を提出した日にすれば結構です。

その他、以下にあげる内容があれば記載してください。

■商号が変わった場合
記載例
平成20年1月11日 かしわ電化サービス株式会社に商号変更

■資本金が変わった場合
記載例
平成20年1月11日 資本金を1,500万円に増資

■営業を停止していた場合
記載例
平成23年1月11日 かしわ電化株式会社の事業を一旦停止
平成24年1月11日 かしわ電化株式会社の事業を再開

■有限会社から株式会社へ変更したなどの組織変更や合併、会社分割があれば記載してください。
※本店住所の変更や役員の変更は記載しなくても大丈夫です。

②「建設業の登録及び許可の状況」
創業してから以降で建設業の許可を受けていたことがある場合は記載します。
記載例
平成20年3月1日 千葉県知事許可(般-9)第12328号 管工事業
平成25年3月1日 千葉県知事許可(般-9)第12328号 管工事業 更新手続きを行わず失効

なお、「更新」については記載しません。

③賞罰
手続きの中で重要なポイントでもあり最も怖い箇所の1つです。
取締役、令3条使用人、相談役、顧問、5%以上を出資している株主で、過去に罰金刑以上の刑事罰がございましたら必ず記載してください。
建設業許可:欠格要件とは?で詳しく記載してますが、仮に前科があっても刑の執行を終えてから5年経てば許可を取得することはできますし、その人を一時的に役員から外れてもらう等しても取得はできるわけです。
逆に記載しなければ「虚偽記載」として建設業法違反になってしまい許可は取得できません。この場合「あらためて許可申請すればいいだろう」では済まないです。許可の取得はおろか、向こう5年は許可が取得できなくなってしまいますので注意してください。
※刑事罰だけでなく、行政処分、行政罰、その他の罰等も含まれます。

また、許可を取得した後も注意が必要で、「役員が傷害事件を起こして罰金刑を受けた」場合も欠格要件に該当することになりますから、せっかく取った建設業許可が取消されてしまいます。

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