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建設業許可:預金残高証明書とは

建設業許可の5要件の1つ「財産的基礎」(自己資本が500万円以上あること)が満たされていない場合、代わりに「500万円以上の資金調達能力があること」を証明するために取引先金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書を添付します。
この預金残高証明書は「許可の受付日から1ヵ月以内のものが必要」とされています。
「書類を作ろう!」と思い立ってすぐに預金残高証明書を発行してもらったはいいものの、申請するまでに1ヵ月以上かかってしまい、せっかく発行してもらった預金残高証明書が無駄になってしまったりするケースがありますので、書類作成の目途がたったら銀行に行くなどしてスケジュールを調整しましょう。

さらに、盲点なのですが、証明書の発行日と証明書に記載された「〇月〇日現在」の日付が一致してないケースがあります。
例えば「4月1日(金)現在 残高金700万円」のきさいがある預金残高証明書が「4月3日(月)付で発行されているケースです。一般的に預金残高証明書は、その日の取引が終了し確定した後の金額で確定するため、発行日と残高の「〇日現在」の間にズレが出ます。

建設業許可を申請する際は、発行日が「4月3日(月)現在」でも、残高の基準日は「4月1日(金)」となりますので、この預金残高証明書の有効期限は「5月2日」ではなく「4月30日」ということになりますから、4月30日までに役所に申請して許可の受理印をもらう必要があります。

また、500万円の残高証明書を取得するために、自社の取引サイクルで入金が一番多いタイミングを狙って発行を受ける会社も多いのですが、日にちの計算ミスによって残高証明書の有効期限が執行してしまうと、また翌月の入金の多い日まで発行を待たなければならなくなってしまったりしますので、注意しましょう。

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