令和2年度 1級建築施工管理技術検定 問題6(法規)1の解説
令和3年2月21日に行われた令和2年度の1級建築施工管理技術検定の問題6(法規)1について現役行政書士が解説します。
答え
①20 ②特約
解説
建設業法第24条の4(検査及び引渡し)の条文がそのまま出題されました。
問題集等で頻繁に出てきておりので正答率はそれなりであろうと思います。
建設業法第24条の4(検査及び引渡し)の条文がそのまま出題されました。
問題集等で頻繁に出てきておりので正答率はそれなりであろうと思います。
まず、この条文は、「元請負人の下請工事の完成の検査および下請工事の目的物の引渡受領」について定められています。
工事完成後、元請負人が工事の検査を遅らせることは下請負人に必要以上の管理責任を負わせてしまうことになります。また、下請代金の支払遅延の原因ともなってしまうのです。このため、本条は、一定期間内に、元請負人に対して竣工検査の実施と工事目的物の受領を義務付けているのです。
( ① )( ② )の部分について解説します。
①20日以内
元請負人は、通知を受けた日から20日以内に工事完成検査を完了しなければなりません。
これにより、元請負人は、当該通知を受けた日の翌日を第1日として起算し(※民法第140条)、それから20日以内に工事完成検査をする必要があります。また、下請契約において完成期日を特約している場合、それ以前に下請工事が完成して、その通知を受けたときも、元請負人は通知の日から20日以内に検査を完了しなければならないと解されています。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
②特約
下請契約において引渡しを受ける期日が特約されているときは、その特約は有効です。
しかし、引渡しを受ける期日は特約による工事完成期日から20日以内に定められていなければなりませんから、20日を超えるときは20日以内に短縮されます。
なお、特約による工事完成期日の前に目的物が完成してしまった場合、両当事者が合意して引渡し期日を早めることは可能です。