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建設業法 第1章 総則(第2条)

(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上覧に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

定義

1.「建設工事」~土木建築に関する工事であり、全部で29業種に分かれております(各業種の詳しい解説はこちら)。ちなみに、土木建築に「関する」とあるので、土木工事や建築工事だけでなく、設備工事なども含みます。

2.「建設業」~建設工事の完成を請け負う「営業」のことを指します(「営業」=「営利目的」ではありますが、たとえその工事が結果的に赤字になってしまっても、収支が合うことを目的にしていたわけですから、あくまで「営業」です)。
なお、請負契約に似たもので委任契約や雇用契約がありますが、「何に対して報酬が支払われるか」というポイントが大きく異なります。

・請負契約=当事者の一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約。
・雇用契約=単に使用者の指揮命令に従って労務に服することを目的とする契約→よって、仕事の完成の危険負担をするものではない。
・委任契約=委託された目的のもとに事務を処理すること自体を約束する契約→よって、仕事の完成がなくとも、履行した割合に応じて報酬を請求できる。

※建設工事の請負契約は、特約で、契約履行過程のリスクを注文者側に一部移転させることが一般的です。なので、委任契約の要素も含んでおります。

3.「建設業者」~国土交通大臣(特定)か知事(一般)の建設業許可を受けて建設業を営む者を指します。ですから、許可を取る必要がない500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負う業者は、建設業法でいう「建設業者」には含まれません。もちろん、許可を取らなければならないのに、許可を取っていない業者(無許可業者)も「建設業者」には含まれません。

また、国や地方公共団体など法律で営業活動を禁止されていたり、民法上の組合や法人格のない労働組合などの組織は建設業を「営む」ことができないので、「建設業者」にはなれません。

4.「下請契約」~すべての下請契約を指すので、孫請以下の請負契約も含まれます。
なお、建設工事の完成と直接かかわりのない請負行為を目的とする契約(例:ブロックを造るために建設業者と資材メーカーが結ぶ契約は製造委託契約)は、建設業法の「下請契約」には含まれません。

5.「発注者」~注文者のうち、建設工事の最初の注文者を指します。民法上の注文者、つまり、元請業者から下請けた業者は含まれません。

・「元請負人」~下請契約を注文した建設業者を指します。ですから、軽微な工事のみを請負う業者や無許可業者は建設業者に含まれないため、「元請負人」にも含まれません。建設業法において、元請業者は下請負人の保護に関して様々な義務を負わなくてはならないため、それ相応の建設業許可を取得した業者に限定したわけです。

・「下請負人」~元請負人とは異なり、建設業法の指す「建設業者」(500万円以上の工事)であるか否かは問われておりません。下請業者は中小零細企業であるケースが多いため、そのような企業をしっかり保護して建設業の体質改善を図る必要があるからです。

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