附帯工事(第4条)
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、(★1)当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
■条文の趣旨
この条文は、許可を受けた建設業以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に関連した建設工事に附帯する他の建設業に関する建設工事(附帯工事)であれば、請け負ってえいぎょうすることができる旨を記載しています。
建設業者は、建設業の許可を受けた業種以外の建設工事を請負うことは禁止されていますが、建設工事の目的物は、各種の専門工事の組合せによって施工されるものですから、これをあまり厳格にすると、注文者や請負人にとって不便なルールになってしまいます。そこで、この条文で附帯工事については、許可を受けてない業種の工事であっても、一括して請け負うことができるようにしました。
■ポイント
(★1)附帯する他の建設業に係る建設工事
(1)附帯工事とは
附帯する他の建設業に関わる建設工事とは、
①主たる建設工事を施工するために必要な従たる工事、または②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事をいい、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないとされる工事をいいます。
ただし、これを請負う場合には、軽微な工事を除き、附帯工事であっても、①自ら施工する場合は各専門工事の専任技術者(一般建設業の技術者になれる者)、監理技術者(特定建設業の技術者になれる者)を配置しなければなりません。あるいは、②この附帯工事に係る建設業の許可を受けている建設業者に施工させなければなりません(建設業法第26条の2②)。
(2)附帯工事の判断基準
附帯工事であるかどうかは総合的に判断されることになりますが、その具体的な判断基準については以下の要素が挙げられます。
附帯工事であるかどうかの判断は、主たる工事と従たる工事との工事費の大小で決めるものではありませんが、附帯工事は従たる工事ですから、原則として主たる建設工事の工事価格を上回るものではないと考えられています。
(3)附帯工事の例
(例1)管工事として水蒸気を配送するための設備を設置する工事にともなって熱絶縁工事を請負う。
(例2)屋根工事業者が屋根の補修工事の一部に塗装する必要がある場合に屋根補修工事と一体として塗装工事も請負う。
(例3)電気工事として構内の電気設備を設置する工事にともなって、必要を生じた天井仕上げ工事や壁張り工事などの内装仕上工事を請負う。
(4)附帯工事とならない場合
土木一式工事や建築一式工事などの一式工事は、各種の専門工事を組み合わせて行う総合的な工事です。したがって、普通は附帯工事に該当するような工事は一式工事の中に含まれていて、一式工事が他の建設工事の附帯工事となることはありません。
附帯工事を含む一式工事の請負代金の額が許可の適用除外の金額(軽微の工事)である場合には、そもそもその一式工事にこの4条が適用されないので、その附帯工事も4条が想定する附帯工事にはなりません。また、一般建設業許可を受けている者が、発注者から直接請負った附帯工事について、下請代金の額が4,000万円以上である場合は、特定建設業の許可制度の趣旨に反するためできません。