許可の申請(第5条)
第五条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、(★1)国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した(★2)許可申請書を提出しなければならない。
一 (★3)商号又は名称
二 (★4)営業所の名称及び所在地
三 (★5)法人である場合においては、その(★6)資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び(★7)役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び(★8)支配人があるときは、その者の氏名
五 (★9)第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 (★10)許可を受けようとする建設業
七 (★11)他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
■趣旨
この条文は、一般建設業の許可について、その申請先、申請書の記載事項について明らかにし、許可を与える場合の判断基準となる基本情報(許可申請者の特定、申請建設業の種類・営業主体の最小限度の内容など)をい提供することを目的としています。
建設業の許可は、申請主義を採用しており、許可を受けようとする者の出願によってされます。
建設工事は、建築物や土木工作物に粗雑工事などがあった場合に、注文者には使用に耐えうるものかどうか完成後すぐには分からず、何年か経ってからでないと手抜き工事かどうかの判断ができない場合があります。そこで、注文者は一定の基準を満たしている施工業者を選ぶことで、適正な施工が確保されることを期待できますし、粗雑工事を未然に防ぐことも可能となります。
このようなことから建設業許可を取得していなければ工事を施工することができないので、新規の建設業許可を受けようとする者、許可の更新を受けようとする者は、この条文の1~7号の事項を記載した許可申請書を提出しなければなりません。
この記載事項は、許可申請者を特定し、許可を申請する建設業の種類を明らかにするとともに、その営業主体の最小限度の内容を示すものです。
■ポイント
(★1)国土交通省令で定めるところ
(1)「法定書類」と「確認書類」
建設業の許可を受けるためには、第7条に定める許可を受けるための要件を満たす必要がありますが、許可申請に関する手続は以下の通りです。
建設業許可申請に必要な書類は、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に大別されます。
「法定書類」とは、提出が法令(建設業法施工規則)によって規定されている書類をいいます。これは、様式が定めれらている建設業許可申請書等、法務局その他の行政機関が発行するもの等で構成されています。「法定書類」は、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要になる書類です。
「確認書類」は、許可の申請にあたって、法定書類の記載内容を確認するためのエビデンスとして許可行政庁から提出を求められるものです。例えば、許可行政庁から「経営業務の管理責任者証明書」に記載された役員について、経験と常勤性が申請書の記載どおりか否か、申請内容の事実を確認するために書類(請負契約書や注文書、請求書など)の提出を求められますが、このようなものを「確認書類」といいます。提出を求められる書類の内容は、許可行政庁によって異なります。
(2)許可申請に関する手続
ア 二つ以上の建設業の許可申請
二つ以上の建設業の許可を申請する場合には、一区分による建設業の許可であれば、まとめて一つの許可申請として取り扱われます。したがって、許可申請書と添付書類は1つでよいわけです。
イ 許可申請書(法定書類)の提出部数
(A)国土交通大臣の許可を受けようとする場合
国土交通大臣の許可を受けようとする場合は、正本および副本各1部の提出が必要になります。
(B)都道府県知事の許可を受けようとする場合
都道府県知事の許可を受けようとする場合の提出部数については、各都道府県ごとに異なります。
ウ その他の手続
以上のほかに、許可申請手続について、省令では、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなけてばならないとしています。有効期間満了の日30日前ならいつでも申請できますが、あまり早く提出すると、その間に経営内容等の変動で補正が必要になってしまうケースがありますので注意が必要です。
なお、有効期間満了後であれば、新規の許可申請となってしまいます。
(★2)許可申請書を提出しなければならない
許可を取得する手続は、国土交通大臣許可か知事許可によって相違があります。
②知事許可~1つの区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
なお、許可を取得するための手続で注意する点は、
②自社の技術力、営業内容を十分に考慮して29業種の中から業種を選択し、許可区分などの申請内容を決定すること
③許可申請書等の入手
④経営業務の管理責任者や専任技術者としての的確性と常勤性などを確認するためのエビデンスや対外的信用を得るための財産的基礎・金銭的信用、資本金、社会保険の加入などの自社の条件の整備
⑤書類の作成
となります。
(★3)商号又は名称
商号とは、商人がその営業上、自己を表示するために用いる名称をいいます。商号は、営業上の名称ですから、商標とは違って文字で書き、口で音読できるものでなければならないので、文字以外の図形、紋様、記号などは商標とすることはできても、商号にはなりません。また営業外の特定の生活で用いているような名称(芸名など)も商号ではありません。
商人としての会社には氏名がないため、必ずその商号を定める必要があります(会社法第6条①)。会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の種類にしたがって、それぞれの商号の中に株式会社、合同会社、合資会社、合名会社という文字を用いなけれななりません(会社法第6条2項。会社法の制定により有限会社の設立は認められなくなりました)。会社や外国会社以外の商人は、その氏や氏名その他の名称を商号とすることができます(商法第11条①)。
商号は登記できますが(商法第11条②)、登記するかどうかは自由です。しかし、登記すべき商号が、他人がすでに登記した商号と同一であり、かつ営業所の所在地が同一である場合には、その商号で登記申請することはできません(商業登記法第27条)。
一方で、名称とは、会社以外の個人、法人、組合など自己を表示するために用いる名称をいいます。
(★4)営業所の名称及び所在地
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する場所をいいます。営業所の確認は、国土交通大臣許可の新規や更新の申請や営業所の申請をする際に行われます。
①営業所の名称とは、営業にあたって対外的に表示する事務所の名称をいいます。
②営業所の所在地とは、事務所の所在する場所の表示で、原則として「住居表示に関する法律」の定めるところによります。
(★5)法人
法的に、権利義務の主体となることができるものに、自然人と法人があります。
自然人とは、われわれ人間のことを法的に自然人と呼んでいます。法人とは、自然人以外で権利・義務を認められた者をいい、株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社などの営利法人、中小企業等協同組合法などにより法人格が与えられた者が含まれます。
(★6)資本金額
資本金額とは、株式会社の場合には、原則として発行済株式の発行価格の総額をいいます(会社法第445条)。合同会社、合資会社は出資総額になります。
(★7)役員等
役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれに準ずる者や相談役、顧問その他の名称を有する者であるかに関係なく、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいいます。
平成26年まで、本条は単に「役員」としていましたが、実質的に法人の業務への支配力という観点範囲を拡大し「役員等」と変更しました。
(★8)支配人
支配人とは、個人経営において事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことを指し(商法第21条)、商業登記簿上の支配人の登記が行われている者をいいます(商法第22条)。したがって、個人事業で支配人が登記されている場合は、その支配人も経営業務の管理責任者となりえます。
(★9)第7条第1号・・・・・該当する者の氏名
法改正により、許可申請には、第7条1号イまたはロに該当する者、第7条2号イ、ロまたはハに該当する者の氏名も記載事項となりました。
(★10)許可を受けようとする建設業
建設業許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けられて行われます。29の建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事からなっています。
同時に2つ以上の建設業の許可を受けようとする場合には、申請手続の簡素化によって、1つの許可申請として取り扱われますから、申請書等には2つ以上の建設業の種類を記載することになります。
(★11)他に営業を行っている場合においては、その営業の種類
許可を受けようとする建設業以外の営業を継続的に行っている場合に、その営業の種類を記載しなければなりません。営業とは、継続的または反復的に行われるものをいいます。
「他に行っている営業」には、以下2つがあります。
①すでに許可を受けようとする建設業以外の建設業で許可を受けている場合。
この場合、法定されている建設業の業種にしたがって申請書に記載します。
②宅地建物取引業、コンサルタント業、採石業、機械製造業など、建設業と直接関連の無い他の営業。
この場合、定款の目的の記載、社会的に行われている営業の分類などにしたがって記載します。
■罰則
建設業法第5条の罰則規定は、第50条1項1号、2項、および53条2号です。
(1)書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
本条の規定による許可申請書等の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者は、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。ただし、情状により、懲役および罰金を併科することができます。
(2)法人または人に対する罰金刑
(1)により、懲役または罰金に処せられた者が、法人の代表または法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業者である場合には、法人または人に対して罰金刑を課せられます。