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許可の基準(第8条)

 (許可の基準)
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項(★1)について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実(★2)の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 成年被後見人(★3)若しくは被保佐人(★4)又は破産者で復権を得ないもの(★5)
二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当すること(★6)により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

■趣旨
第8条は、一般建設業の許可基準のうち、欠格要件と拒否事由について定めています。
建設業の許可基準は、第7条と第8条の両規定によって法律上明らかにされています。第7条は許可基準の積極的要件を定めているのに対して、第8条は消極的要件、すなわち欠格要件を定めており、建設業者としての適正が期待できないような以下の2パターンについて、許可してはならないと定めています。

①申請書類の重要事項について虚偽記載があったり、重要事項の記載が欠けていたりするとき(拒否事由)
②許可を受けようとする者(法人なら役員等、個人なら本人・支配人、その他支店長・営業部長など)が本条の1~13号までの各号のいずれかに該当するとき(欠格要件)

■ポイント
(★1)重要な事項
何をもって「重要な事項」と判断するのかは、明確な基準が示されておりませんので、個別具体的な判断によることになりますが、少なくとも、許可行政庁が許可するか否かの判断に影響を与える事項ということになるでしょう。
また、許可申請書や添付書類の重要な事項についての虚偽の記載は、審査にあたって必要とするすべての事項について問題となります。

(★2)重要な事実
「重要な事実」の判断も具体的に示されておりませんので、個別具体的な判断によることとなります。この記載が欠けているかどうかは、審査にあたって必要とするすべての事項について問題となります。

(★3)成年被後見人
成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、一定の者の請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいいます(民7)。成年被後見人は、おおむね意思能力のない状態であるため単独で契約等をする行為能力が制限されており、財産上の法律行為については代理人として成年後見人がつけられます(民8、859)。これらの者の行った法律行為は、日用品の購入などを除いて常に取り消されますので(民9)、法人の役員等、個人にあたっては本人、支配人、その他支店長・営業所長等が、そのような審判を受けている場合には、建設業として円滑で的確な仕事を期待できません。このため、許可の対象から除かれています。

(★4)被保佐人
被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一定の者の請求により家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた者をいいます(民11)。被保佐人には、保護者として保佐人が付され、一定の契約などの法律行為について保佐人の同意が必要とされています(民13)。したがって、補佐開始の審判を受けた者が保佐人の同意を得ないで行った一定の契約は取り消すことができるために(民13④)、建設業者としての円滑で的確な仕事を期待できません。

(★5)破産者で復権を得ないもの
破産は、一般的には財産をすべて失うことを意味します。法的に広い意味では債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)をいいます。
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合にあ、利害関係人の申立てにより、または職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができ(破産28①)、また、破産手続開始決定がなされれば、その後は破産管財人によって財産の管理・処分がなされます。
したがって、破産者は、建設取引など様々な契約能力の制限を受けることになり、許可の対象としては適当ではないことになります。

(★6)第29条第1項第5号又は第6号に該当すること
①建設業法第29条1項5号は、「不正の手段」によって建設業許可を受けた場合の取り消しを定めています。不正の手段とは、許可申請書およびその添付書類に虚偽の記載をしたり、許可の審査に関連する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答をしたりすること、あるいは暴行、脅迫など不正な行為で許可を受けることをいいます。
すでに許可を受けている建設業者であっても、虚偽記載や記載漏れが判明した場合には、第29条1項5号の不正の手段により許可を受けた場合に該当し、その許可は取り消されます。

②建設業法第29条1項6号は、28条1項の各号に該当して情状がとくに重い場合、28条3項もしくは5項による営業停止の処分に違反して許可を取り消された場合です。
なお、「情状がとくに重い場合」とは、建設業者の故意・重大な過失が認められる場合、同種の事実を繰り返している場合などであり、「営業停止の処分に違反した場合」とは、停止を命ぜられている期間中に営業行為を行ったときをいいます。

③本条2号は、上記①のように不正の手段によって許可を受けたもの、あるいは上記②より許可を取り消されたものは、取消の日から5年間は許可を受けられないことを定めています。ある建設業の許可を取り消された場合に、すぐに他の業種の建設業について許可を受けることを認めるのは、法の趣旨からして適当ではないからです。

④本条2号の5年を経過しない者とは、法人の役員等、個人の場合は本人、支配人、営業所の代表者(支配人である者を除く)に該当者がある場合を含みます。

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