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許可の基準(第7条)

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(★1)(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤(★2)であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人(★3)のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(★4)
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(★5)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のもの(★6)を置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験(★7)を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科(★8)を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者(★9)
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(★10)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等(★11)若しくは政令で定める使用人(★12)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正(★13)又は不誠実な行為(★14)をするおそれが明らかな者でないこと(★15)
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事(★16)に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用(★17)を有しないことが明らかな者でないこと。

■趣旨
第7条は、一般建設業の許可基準について定めています。建設業を営むには、軽微な工事を除いて。一定の要件を備えた者が許可の申請を行い、許可を得て営業することとされています。このために許可が恣意的にならないように、許可の基準は法律上明らかにされている必要があります。
そこで、第7条では、一般建設業の許可の基準のうち5つの許可要件を定めており、この全ての要件を満たさないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(1項)
②専任技術者を有すること(2号)
③誠実性を有すること(3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(4号)
⑤第8条に規定する欠格要件に該当しないこと

■ポイント
(★1)役員
建設業法の規定する役員には以下が該当します。
「業務を執行する社員」・・・持分会社の業務を執行する社員(会社法第575条)
「取締役」・・・株式会社の取締役
「執行役」・・・指名委員会等設置会社の執行役
「これらに準ずる者」・・・法人格のある各種組合などの理事

したがって、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長などは含まれず、会社法の規定する役員等とは大きく異なります。

(★2)役員‥‥のうち常勤
常勤とは、原則として、本社等において、休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に、毎日所定の時間中その職務に従事している者をいいます。

なお、建築事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体と場所が同じである場合を除き「常勤であるもの」に該当しません。

(★3)支配人
支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。

(★4)経営業務の管理責任者としての経験を有する者
経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、総合的に経営業務について管理した経験を有する者をいいます。

この基準は、事業の経営陣に一定の経営業務の経験者を配置することによって、受注生産であること、契約金額が多額であることなどの特徴をもつ検閲業の適正な経営を確保することを目的としています。

具体的には、法人の場合は役員、個人事業主の場合には事業主本人または支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有していること(第7条1項イ)

②許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の 経営業務を総合的に管理した経験
b.6年以上経営業務を補佐した経験。

③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上、次のいずれかの経験を有する者
a.経営業務の管理責任者としての経験
b.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の 経営業務を総合的に管理した経験

④国土交通大臣が①~③までの者と同等以上の能力を有する者と認定した者

(★5)同等以上の能力を有するものとして認定した者
許可を受けようとする建設業に関して、第7条1号イの5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するものと同等以上の能力を有する者と認定した者とは、使用人が法人である場合には執行役員等の地位が業務を執行する社員や取締役、執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人事業主の場合にはその当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。

(★6)専任のもの
第7条2号は、建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するために、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。

「専任のもの」とは、その営業所に常勤して主としてその職務に従事する者をいいます。会社の役員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」かどうかが判断されます。したがって、これらの判断基準によって専任性が認められる場合には、たとえ出向社員であっても専任技術者として取り扱われます。

ただし、以下の場合は「専任」には該当しないとされています。
①住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤が不可能と考えられる者
②他の営業所(他の建設業者の営業所も含む)で専任技術者となっている者
③建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、他の事務所で専任となっている者
④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業で専任に近い状態にあると認められる者

(★7)実務の経験
実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。ただし、建設工事の発注にあたって注文者側で設計技術者として設計に従事したとか、または現場監督技術者として監督に従事した経験や、土木およびその見習いに従事した経験などは含まれます。

実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げて合計した期間とされます。経験期間が重複している場合は、原則として二重に計算されませんが、平成28年5月31日までに「とび・土木工事業許可」で請負った解体工事に関する実務経験期間については、平成28年6月1日以降、「とび・土木工事業」および「解体工事業」両方の実務経験期間として二重に計算できます。

(★8)国土交通省令で定める学科
国土交通省令で定める学科を修めたとは、建設業法施行規則第1条で業種ごとに定めれられています。
建設業法施行規則 第1条

なお、いずれも「関する学科」とされていますから、必ずしも表と同じ名称でなくても、内容や実体が同程度のものであればよいとされています。

(★9)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者とは、建設業法別表に定めている29業種のうち、許可を受けようとするものに関する技術上の経験をいいます。
技術上の経験ですから、事務仕事や工事現場の雑務の経験は対象となりません。
また、「許可を受けようとする建設工事に関し実務の経験を有する者」(本条2号)と「許可を受けようとする建設業に係る経営実務の管理責任者としての経験を有する者」(本条1号)は、それぞれの要件を満たしていれば、同一人物でも可能です。

(★10)同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
建設業法第7条2号ハの規定により、同号のイまたはロに掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有するものと認められる者とは、次に掲げる者をいいます(建設業法施行規則第7条の3)。

【国土交通省】建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者

(★11)その役員等
法人である場合には、その法人、またはその役員等、個人である場合には、その者であうが、非常勤役員も含まれます。

(★12)政令で定める使用人
申請者が法人である場合は、支配人、支店および令1条に規定する営業所(支店に準ずる営業所で、常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者(支配人を除く)をいい、個人の場合は、支配人および支店または営業所の代表者をいいます。

(★13)請負契約に関して不正
「請負契約に関する不正」な行為とは、請負契約の締結や履行に関して行った詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律違反をいいます。

(★14)不誠実な行為
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等の不可抗力による損害の負担等について、請負契約の違反行為をいいます。

(★15)おそれが明らかな者でないこと
不正または不誠実な行為をするおそれが「明らかな者」とは、過去の一定の期間において、建設取引をはじめ、建築士の業務やコンサルタント業務、宅地建物取引業法など建設関連取引に関して、不正または不誠実な行為をし、今後も繰り返すおそれが明らかであるような場合です。

(★16)政令で定める軽微な建設工事
令1条の2で定める「軽微な建設工事」を意味します。

(★17)財産的基礎又は金銭的信用
許可を取得することは、対外的に信用を得ることを意味します。その信用を担保するために一般建設業の新規申請では、申請直前の決算において、自己資本が一定額(500万円)いじょうの財産であるか否かが審査されます。

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