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建設業許可:解体工事業で許可を取りたい!

解体工事に該当するもの

文字どおり、工作物の解体を行う工事をいいます。
平成28年6月1日建設業法の改正で『とび・土木・コンクリート工事』から『解体工事』が独立して新設されました。
ですので、平成28年6月1日以後は、500万円以上の「解体工事」を請負うためには『解体工事』の建設業許可が原則として必要になります。

※経過措置があります。

※500万円未満の軽微な工事の場合、建設業許可は必要ありませんが、家電リサイクル法に定められた解体工事業の登録が必須です。なお、建設業許可を取得していれば、解体工事業の登録は不要です。

他の業種との違い

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば、信号機のみを解体する工事ならば『解体工事』ではなく『電気工事』になります。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事であり、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。例えば、ダムの解体工事や商業ビルの解体工事といった大規模なものです。

一般建設業で『解体工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『解体工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築または躯体)
・技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
・技能検定 とび(2級は合格後3年以上の実務経験)
・解体工事施工技士

※資格に関しても経過措置があります。

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『解体工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・​土木工学
・建築学

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『解体工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

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