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建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは?

建設業法でいう「営業所」を複数おく場合に、「従たる営業所」(つまり、支店)に必要になるのが、令3条使用人です。

建設業法施行令 第3条は以下ですが、ザックリ言えば、支店にいる「支店長」や「営業所長」です。
ただし、社内で「支店長」と呼ばれているだけではなく、キチンと役所に「令3条使用人」として届出をしなければ建設業法違反になってしまいますので注意してください。

(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十一号及び第十二号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

ちなみに、法人でなく個人でも支配人登記をすれば令3条使用人に該当します(支配人登記された支配人)。

「令3条使用人」になるための要件

①一つの営業所に常勤していること
~ですので、2つの営業所で1人の人が同時に「令3条使用人」になることはできません。

②代表者から建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を委任されていること

欠格要件に該当しないこと

※「主たる営業所」(本店)には「経営管理責任者」と「専任技術者」が常勤する必要があるのと同じく、「従たる営業所」(支店)にも「令3条使用人」と「専任技術者」が常勤しなければなりません。
なお、「経営管理責任者」と「専任技術者」が兼務できるのと同じように、「令3条使用人」と「専任技術者」は同じ人がなっても構いません。
ただし、「令3条使用人」として常勤する営業所でしか専任技術者にはなれず、本店や他の営業所ではなれませんのでご注意ください。

経営業務の管理責任者にもなれる

国土交通省がだしている建設業許可事務ガイドラインから以下を抜粋しました。

建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)
【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

つまり、令3条使用人を5~6年以上勤めれば、経営業務の管理責任者になる要件として認められるのです。
もちろん「令3条使用人」の経験+「役員」の経験を合わせて5~6年以上でも大丈夫です。

なお、「令3条使用人」の経験で、経営業務の管理責任者の要件を証明する場合は、過去に「令3条使用人」として届け出られた変更届の写しで証明します。

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