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経営業務管理責任者や専任技術者が兼任できないケースに注意しましょう

建設業許可を持っている事業者が、他の許認可に係る事業を兼業で営んでいるケースは少なくありません。また、他の許認可に係る事業の方がメインの事業で、後発的に建設業許可を取得するケースも多々あります。

建設業の事業においては、許可上の地位に関して、専任性や常勤性を要求される役職がいくつかあります。これらの役職に就任すべき人が他の事業の役職も兼務できるかという問題があります。

例えば、営業所の専任技術者である社員が一級建築士と宅地建物取引士の資格を持っている場合、この事業者があわせて一級建築士事務所の登録と宅地建物取引業の免許を持っている場合に、管理建築士た専任取引主任者に従事できるかという問題が発生します。

一般的には、建設業許可の面からは、同一の営業所内で常勤している限り管理建築士との兼務は認められます。これに対し、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士との関係でいうと、宅建業法のほうで専任の宅地建物取引士は「常勤性」と「専従性」を求めているため「①当該事務所に常勤して②もっぱら宅地建物取引業の業務に従事することが必要」とされているため、建設業許可の専任性を有する職務を兼務することはできないといえます。

また、経営業務の管理責任者についても、レアケースですが介護タクシー事業を営んでいる企業は、その事業に専従する取締役の選任を要求しており、当該役員を他の事業である建設業の経営業務管理責任者に専任することもできないなど、制約が加わるケースも存在します。

このように、建設業法で求められる要求事項を充足させることは当然のことながら、他の事業も営んでいる場合には、その事業に関連する法令にも違反しないかどうかも検討する必要があります。

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