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建設業許可を個人事業主として取得するメリットとデメリット

建設業許可は、株式会社などの法人ではなく個人事業主(一人親方)でも取得することは可能です。

メリットとデメリットについて

まずは、個人事業主のまま建設業許可を取得するメリットとデメリットについてご説明したいと思います。

メリット

(その1)社会保険料が安い

健康保険や厚生年金といった社会保険料は会社と個人が半分ずつ負担するので、人を雇ったら半分を会社が負担しなければならなくなります。
例えば、給料25万円の従業員を3人雇っている場合、会社が負担する社会保険料は3万4千円になり、年間で約163万円(3万4千円×4人×12ヵ月)となります。

個人事業主は、常時雇用する従業員が4人までならば、これらの社会保険への加入義務がございません。
一方で、法人化すると、たとえ従業員が1人だけ(社長1人でも)であっても社会保険には必ず加入しなければなりません。

つまり、従業員が4人の個人事業主が会社設立すると、年間約163万円のコスト増になります(あくまで、社会保険料のみのコスト増です)。

(その2)法人化すること自体のコストが抑えられる

株式会社を設立する費用は、20~30万円かかります。個人事業主であれば、20~30万円を負担する必要はございません。
※蛇足ですが「会社設立0円でやります」といった宣伝を一度は目にしたことがあると思いますが、国に支払う登録免許税は必ず約20万円かかりますから、0円では設立できません。

デメリット

(その1)許可取得のハードルが高い

建設業許可は、経営者として5年分の経験と常勤性(その営業所に常時いること)を資料で証明する必要があります。
個人事業主の場合、その証明のハードルがかなり高くなります
具体的に比較すると、以下のようになります。
【法人の場合】
・健康保険被保険者証
・会社の登記簿
・5年分の請求書+入金がわかる通帳等

【個人事業主の場合】
・国民健康保険被保険者証
・直近の所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)
・※5年分の所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)等
・5年分の請求書+入金がわかる通帳等
※5年分の確定申告書の控えを紛失してしまった場合、税務署に再発行の申請をいたします。なお、申請から再発行までに約1ヵ月かかります。

さらに、専任技術者(技術の責任者)を国家資格ではなく実務経験で証明しようとする場合は、上の書類が10年分必要になります。
個人事業主の場合は10年分の確定申告書の表紙も必要になりますから、もしも紛失してしまっている場合は税務署に再発行の申請をしても7年分以上は保管されていないことが多いです。その場合は許可取得は実質的に不可能となってしまいます。

(その2)事業承継が難しい

経営者が交代する場合、法人は許可を引き継ぐことができます。一方で、個人事業主は原則として(※例外あり)本人のみ有効ですから引継ぎが難しくなります。
また、個人事業主から法人への許可の承継はできません

(その3)請負える工事が限られる場合がある

公共工事の現場に下請けとして入る場合、法人化して社会保険に加入することが前提となっている場合があります(実際に弊所のお客様でいらっしゃいました)。
上で書いた通り、個人事業主で従業員が5人に満たない場合は健康保険や厚生年金に加入したくてもできませんから、法人化しない限り現場に入れなくなってしまうケースはあります。
※建設業法で決められているわけではなく、あくまでもそのゼネコンの現場方針です。建設業法では、個人事業主も法人でも公共工事の現場に入ることはできると規定されております。

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