建設業許可:「人工出し」は建設工事として認められますか。
建設工事の請負契約とはみなされません。
工事現場に人を派遣したり、人を貸したりする「人工出し」は請負ではなく「労働者派遣」に当たります。また、建設工事に労働者を派遣することは違法ですので注意してください。
例えば、ある建設業者のA社が自社の従業員を元請けB社の建設現場に送り込み、B社の現場監督者の指揮命令のもとに労働力を提供させることは、「労働者派遣」とみなされます。
建設工事への労働者派遣は法律で禁止されていて、労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則(1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金)が適用されますので注意してください。
そして、建設業許可には経営経験が必要となりますが、その証明として「人工出し」の契約書や注文書、請求書等は建設業の経営経験にカウントされませんのでご注意ください。
ただし、「1 人工につきいくら」といったいわゆる常傭の契約であっても、建設工事の請負に当たる場合があります。
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