【建設業許可】特定建設業の許可が必要な場合はどのような場合ですか?
発注者から直接請け負った1 件の建設工事で下請業者との下請契約の合計が 4,000 万円以上(※建築一式工事は 6,000 万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
なお、当然ですが、1社だけでなく複数の下請業者と下請契約を締結する場合は、その合計額が4,000万円以上の場合になります。
ここで重要なのは、あくまで元請として請け負った工事についてという点です。
したがって、自社が一次下請やそれ以下の下請業者である場合には、下請に発注する金額にかかわらず一般建設業の許可をもって施工することが可能です。