建設業許可:欠格要件とは?
以下に掲げる事項がいわゆる『欠格要件』です。
1つでも該当してしまうと建設業許可は下りません。
建設業法 第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二、第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
三、第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
四、前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
五、第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六、許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
八、この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
九、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)
十、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
十一、法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十二、個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三、暴力団員等がその事業活動を支配する者
長いのでザックリと要約します。
まず、欠格要件に該当するかどうか見られる人は、以下の人です。
本人、支配人、営業所の所長や支店長(令3条使用人)【法人】
・株式会社や有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
※監査役は含まれませんが、議決権の5%以上の株主は含まれますので注意してください。
そして、欠格要件に該当する人は以下です。
①建設業許可の書類でウソをついたり、重要な事実を記載しなかったことで建設業許可を取り消されてから5年を経過していない人。
②建設業の営業を停止されたり禁止されている最中の人。
③成年被後見人、被保佐人
成年被後見人、被保佐人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人で、家庭裁判所で審判を受けた人を指します。
④破産者で復権を得ていない者
自己破産したことがある人という意味ではありません。自己破産の経験があっても複権を得ていれば、たとえブラックリストに載っていても大丈夫です。
⑤禁固以上の刑を受けて、刑の執行が終わり、またはその刑を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
つまり、「死刑」、「懲役」、「禁固」のことを指します。
「懲役」と「禁固」の違いは、労働の義務があるかどうかで、「懲役」には労働の義務がありますが、「禁固」の場合はありません。
⑥建設業法やその他の法令に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
罰金刑も刑罰ですから、お金を払ったとしても5年経たないと許可は取れません。
執行猶予について
※執行猶予について
執行猶予期間中は許可は取得できませんが、執行猶予期間が満了さえすれば問題ありませんし、執行猶予の場合は期間が満了しさえすれば、5年を経過する必要はありません。
※交通違反について
交通違反の反則金は、建設業法関連の罰金刑ではないので欠格要件には該当しません。
ただし、反則金は滞納していると罰金刑になり欠格要件になってしまう可能性がありますので十分に注意してください。
⑦暴力団員か暴力団員を辞めてから5年たってない人
⑧暴力団のフロント企業
また、許可取得後にこれらの要件に該当すると許可そのものを取消されてしまいますので十分に注意してください。