建設業許可:建設業許可がいらないケースとは、どのようなものですか?
まず、建設業法でいう「建設業」とは、建設工事の完成を請負う営業を指します。
そして、建設業法上の「建設工事」とは建築物や土木工作物を作る、解体する、加工したり取り付ける作業を通してそれらに機能を付加するなどの要素を含んだものが工事とされています。
したがって、不動産業や材料の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営業でも建設工事に該当しないケースがあります。
例えば、以下のケースは建設工事に該当しません。
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設業場への労働者の派遣(いわゆる人工出し)
・樹木の伐採・剪定・草刈り作業
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬作業
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック)の納入
・工事現場の養成(換気扇にビニールをかぶせたり、窓にシートを貼るなど)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車のリース業務
※オペレーター付きリースは工事に該当する場合あり
・建設業場への労働者の派遣(いわゆる人工出し)
・樹木の伐採・剪定・草刈り作業
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬作業
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック)の納入
・工事現場の養成(換気扇にビニールをかぶせたり、窓にシートを貼るなど)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車のリース業務
※オペレーター付きリースは工事に該当する場合あり
ですので、例えば500万円以上の樹木の伐採作業を請負っても、建設業許可は不要です。
逆に言えば、建設工事に該当しない業務を行っても経営経験年数や専任技術者としての実務経験年数にカウントされませんのでご注意ください。
また、建設工事であっても「軽微な工事」は建設業許可が不要です。
建築一式工事では1,500万円未満、その他28業種では500万円未満の請負工事が軽微な工事になります。
【請負工事の考え方】
・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請負う場合、各契約の請負代金の総額を請負金額として考えます。
ですので、500万円を超えてしまうからと言って、注文書や請求書を分けたとしても建設業法違反となりますのでご注意ください。
・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請負う場合、各契約の請負代金の総額を請負金額として考えます。
ですので、500万円を超えてしまうからと言って、注文書や請求書を分けたとしても建設業法違反となりますのでご注意ください。
・注文者が材料提供する場合は、請負契約の代金に、その材料の市場価格と運送費を足した金額を請負金額とします。
・元請工期が長期間にわたる工事で、長期間のあいだをおいて複数の下請契約により工種が異なる工事を請負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。
・単価契約で工事を行った場合、単価×数量の合計額を請負金額とします。また、小口、継続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とします。たとえ年をまたいだり工種が異なっていた場合であってもそれらすべての合計額を請負金額とします。