建設業許可:県外で工事をするためには大臣許可が必要なの?
知事許可と大臣許可は、施工する場所に関わらず、建設業を営む営業所が県内のみか、県外にも置くかによる区分です。
例えば、営業所が千葉県内のみならば知事許可で、千葉県以外にも営業所があり都道府県をまたがる場合には大臣許可となります。
したがって、営業所が県内のみの場合は、知事許可があれば必要な技術者(主任技術者か配置技術者)を配置して県外の現場で施工できます。
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