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建設業許可:申請書の押印廃止について

国の行政改革にともなう押印廃止にともない千葉県の建設業許可の申請書類等の押印の方針が発表されました。

押印の見直しに伴う建設業許可等の申請手続きについて(令和3年1月18日)/千葉県土整備部建設・不動産業課

原則すべての申請書の押印は不要ですが、注意点といたしましては以下3点です。

注意点(1)経管、専技の確認資料について

他社での経験を証明する場合に証明書類に押印しないのであれば、その会社の取締役だったならば登記事項証明書、従業員だったならば年金加入記録等、証明したい期間中に在籍していたことを確認できる書類を提出する。

注意点(2)行政書士が手続きする場合

委任者の押印のある委任状と申請書への行政書士の職印が必要です。

注意点(2)手続き内容によっては、本人確認資料が必要

以下の手続きの申請書に押印がない場合は、

・廃業届

・建設業許可申請の取下げ願

・建設業許可証明願

以下の本人確認資料が必要です。

提出方法提出者本人確認資料
郵送
(添付必要)
申請人・代表者の運転免許証コピー※
・法人の印鑑証明書
行政書士・行政書士証
・運転免許証コピー※
窓口
(提示必要)
申請人
代表者
運転免許証※又は法人の印鑑証明書
申請人
従業員
・運転免許証※及び委任状
・法人の印鑑証明書
委任された行政書士・行政書士証
・運転免許証※
委任された行政書士の補助者・補助者証
・運転免許証※

※運転免許証以外で可能な証明書類:運転履歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、マイナンバーカード(個人番号はマスキング必須)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)、身体障碍者手帳、療育手帳も可。

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