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建設業許可証と許可票(看板)の違いについて

千葉県の建設業許可専門の行政書士 鳥羽政臣です。
「建設業許可証」、「建設業許可票」、「建設業許可通知書」と3つの似た単語がありますが、それぞれ入手する順番にご説明させて頂きます。

建設業許可通知書とは

千葉県の場合、建設業許可を申請したら45日程で許可がおり、その通知が建設業者さんの営業所に郵送で届きます。
その届いた通知が「建設業許可通知書」です。許可番号や許可の有効期限が記載されています。紛失すると再発行されませんので、大切に保管して下さい。

建設業許可票とは

いわゆる「看板」「金看板」等と呼ばれる営業所の外に設置する看板です。

これは役所からもらえるわけではありません。
専門の看板業者に作成してもらっても良いですし、縦35cm以上、横40cm以上で自作されてもどちらでも結構です。

★建設業法では営業所や現場の分かりやすい場所に設置する義務があり、違反すると10万円の過料が課されてしまいますのでご注意ください(第40条、55条参照)。

建設業許可証とは

正式名称を「建設業許可証明書」といい、公共工事の入札をするための審査時に添付資料として使用します。
公共工事の入札に参加しない業者さんであれば、許可通知書の情報で許可票(看板)は設置できるので、あえて取得する必要はございません。

なお、千葉県の場合は郵送申請も可能で、
国土交通大臣許可で本店が千葉県の場合は以下の住所へ

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1中庁舎7階
県土整備部建設・不動産業課

千葉県知事許可の場合は、最寄りの土木事務所か上の県庁の住所に
証明願と400円の収入証紙、84円切手を貼付した返信用封筒をセットにして送付してください。

ちなみに、松戸市、柏市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市の建設業者さんは、松戸にある東葛飾土木事務所(〒271-0072千葉県松戸市竹ヶ花24)へ直接取りに行かれるか、郵送で請求します。

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