そもそも「建設業許可」ってなに?
工事を請け負うために必須の許可です
まず「建設業」とは、業態を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。
そして、建設業を営む者は、原則として500万円以上の工事を請け負うには、必ず建設業の許可を受けなくてはなりません。
なお、建設業は29業種に分かれており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
無許可で請け負った場合は、ペナルティが課せられます
許可を得ずに500万円以上(建築・土木一式は1,500万円以上)の工事を請け負った場合は、懲役刑や罰金刑が課されます。
さらに、建設業法に違反すると、向こう5年間は新たに建設業許可の取得ができません。
また、違反業者と契約を締結した元請け業者も、監督処分の対象とされてしまいます。
だから最近は「許可をとらないと仕事を回せないよ」と言ってくる元請業者さんが多いのです。