よくある質問
Q.許可は必ず必要なの?
「500万円以上の工事」をする場合に建設業許可が必要になります。
ただし、この500万円は消費税込みのうえ、材料費や人件費まで含んだ金額です。
また、材料を施主や元請けから支給された場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要になります。
ですので、ほとんどのケースで建設業許可が必要になります。
Q.許可を取らずに、すでに許可を取ってる同業者から名義貸しをしてもらいたいんだけど大丈夫?
たとえば、すでに許可を取っている同業者さん名前ごと借りてしまうorそこの社員として工事現場に出入りするといったケースだと思いますが、いまは問題が無くとも、いずれ必ず大きなトラブルになります。
名義を借りる側の御社はもちろん、名義を貸している同業者さんも法律違反になってしまうからです。
Q.大きな工事は数年に一度だけです。それでも許可は必要なんですか?
はい。たとえ数年に一度だけの工事でも、500万円以上の工事ならば、必ず建設業許可を取得しなければなりません。
Q.工期を分けて500万未満になるように注文書を作ってもらえば、許可をとらなくてもよいですか?
注文書や契約書を分けても元々ひとつの工事なら建設業許可は必要です。
また、法律に違反している可能性があります。
Q.法律に違反するとどうなるの?
建設業法違反は3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられます。
また、かりに懲役や罰金を免れたとしても、向こう5年間は新たに建設業許可は取得できません。
Q.うちの会社まで来てもらえますか?
もちろん、うかがいます。
千葉県の東葛エリア(柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市)ならば相談料はもちろん、交通費も無料で出張いたします。
※船橋市や市川市など千葉県内の近隣エリアのお客様は別途ご相談ください。
Q.平日は忙しくて相談に行けないのですが、土日も対応してもらえますか?
はい、土日対応も承っておりますし、平日の夜でも伺います。
Q.相談するタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?
人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあるためです。
行政書士に相談することは、健康診断に行くことと似ています。
健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
行政書士に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが圧倒的に多いのです。