建設業のことなら建設業専門の当事務所へ

建設業許可サポートオフィス千葉

【建設キャリアアップシステム(CCUS)登録は全国対応しております】

04-7128-7755

電話受付時間 : 9:00~19:00まで無料相談受付中

メール・LINE対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

建設業許可を自分で申請する方法【千葉県版】

千葉県の建設業許可専門の行政書士の鳥羽です。
千葉県で建設業許可を自分で申請する方法についてご説明いたします。

では、以下の架空の会社(かしわ電化株式会社:代表取締役 松戸 二郎)をモデルケースにしながら建設業許可を取得するための流れや提出先、書類の書き方について、具体的にご説明させて頂きます。

かしわ電化株式会社の企業情報
※この会社はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
ただ、建設業許可を申請する際は、こういった情報を整理されておくことが望ましいです。

建設業許可を自分で申請するためのフロー

(1)そもそも申請が必要かどうかを判断する

建設業を営む場合は原則として建設業許可が必要ですが、例外として建設業許可が必要ないケースもございます。
建設業許可の申請が必要かどうか

(2)必要ならば「建設業許可の手引き」を手に入れる

行政書士も建設業許可の手引きは使っていますが、「建設業許可の手引き」は都道府県ごとに内容が違います。
ちなみに、千葉県の場合は、千葉県庁で冊子を無料で入手できますが、以下でダウンロードすることもできます。
【千葉県】建設業許可の手引き

(3)自分が許可の要件(5つ)を満たしているかを確認する

5つの要件のうち、特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産基礎」の3つは特に重要で、これさえ満たしていれば許可の可能性はあるとも言えます。
建設業許可取得のための5要件
今回のケースでは代表取締役の松戸 二郎さんも経営業務管理責任者の要件も満たしていますし、電気工事業での専任技術者になるための国家資格をお持ちで、また、電気通信工事業も10年以上のご経験をお持ちなようです。そして、財産的な要件も大丈夫そうです。ですので、許可取得の可能性は比較的高いケースと言えます。

(4)取得する許可の区分を決める

簡単に言うと、他県にも営業所がある場合は大臣許可。本店のみ、または同一県内に営業所がある場合は知事許可になります。
そして、元請業者の立場で、下請業者に発注する工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合、特定建設業許可が必要ですが、それ以下であれば一般建設業許可です。
建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業の違い

今回の場合は営業所は柏市の本店のみで、元請はやっていませんので千葉県知事許可で一般建設業許可を申請することになります。

(5)取得する許可の業種を見極める

建設業法では建設工事が29種類の業種に分類されております。ですので、建設業許可もそれぞれの業種ごとに取得しなければなりません。
以下に役所の「手引き」に掲載されている一覧をそのまま掲載します。
建設工事の業種一覧表

ただ、↑一覧表を見て、「自分はこの業種だ!」とはなかなか確信できないですし、そもそも表現が難し過ぎると感じます。
そこで29業種をそれそれ詳しく解説いたしました。判断に迷われた時は是非読んでみてください。
建設業許可:29業種を詳しく解説

(6)いざ!書類を作成!

建設業許可を自分で取得するには以下の書類を作成したり用意したりする必要があります。
大きく2つに分けると
①決められた様式に従って作る書類
②自分で用意する書類

書き方や用意の仕方を1つ1つ解説していきますので、表の中の該当書類のリンクをクリックして下さい。

①決められた様式に従って作る書類

様式番号名称備考
様式第一号建設業許可申請書
様式第一号 別紙一 役員の一覧表申請者が法人の場合に必要
様式第一号 別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可)
様式第一号 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
様式第一号 別紙三 証紙等の貼付用紙
様式第一号 別紙四専任技術者一覧表
様式第二号工事経歴書(直前1期分)
様式第三号直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第四号使用人数
様式第六号誓約書
様式第七号経営業務の管理責任者証明書
様式第七号別紙経営業務の管理責任者の略歴書
様式第八号(1)専任技術者証明書(新規・変更)
様式第九号実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する場合に必要
様式第十一号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
様式第十一号の二 【建設業許可を自分で申請】国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
様式第十二号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書・法人の場合:監査役を除く役員全員分が必要
・個人の場合:申請者本人のみ必要
様式第十四号株主(出資者)調書法人の場合に必要
様式第十五号財務諸表 貸借対照表(法人用)法人の場合に必要
様式第十六号財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)法人の場合に必要
様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書法人の場合に必要
様式第十七号の二 財務諸表 注記表法人の場合に必要
様式第十七号の三財務諸表 附属明細表会社法上の「大会社」「中会社」(資本金が1億円を超える、もしくは負債が200億円以上)の場合に必要
様式第十八号 財務諸表 貸借対照表(個人用)個人事業主の場合に必要
様式第十九号 財務諸表 損益計算書(個人用)個人事業主の場合に必要
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体
様式二十号の三健康保険等の加入状況
様式二十号の四主要取引金融機関名
営業所所在地案内図千葉県の独自様式
営業所写真貼り付け用紙千葉県の独自様式

千葉県の場合、書式のダウンロード先は以下です。
【千葉県】建設業許可についてかかる様式について

②自分で用意する書類

名称備考
修業(卒業)証明書のコピー 指定学科を卒業し、専任技術者の要件を学歴と3~5年の実務経験に短縮して証明する場合に必要
資格認定証明書写し 専任技術者の要件を国家資格で証明する場合に必要
定款 法人の場合に必要
登記事項証明書法人の場合に必要
納税証明書(法人事業税)法人の場合に必要
※税務署ではなく県税事務所で取得します。
納税証明書(個人事業税)個人事業主の場合に必要
※ケースによって税務署か県税事務所に分かれます。
預金残高証明書貸借対照表の純資産の部(資産ー負債)が500万円以下の場合、財産要件を残高証明書により証明する場合に必要
融資証明書貸借対照表の純資産の部が500万円以下で、500万円以上の預金残高証明書も提出することができない場合に必要
印鑑証明書個人の場合に必要
※千葉県では、法人の場合は不要
経営業務の管理責任者の確認資料
専任技術者の確認資料
営業所の確認資料
健康保険等の加入状況の確認資料2020年10月1日より建設業許可の取得には社会保険への加入が要件化されました。
詳しくはこちら
登記されていないことの証明書・法人の場合:役員全員分(監査役を除く)が必要
・個人の場合:本人のみ必要
身分証明書・法人の場合:役員全員分(監査役を除く)が必要
・個人の場合:本人のみ必要

(7)役所に申請する

東葛地域(柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市)で千葉県知事の許可を申請する場所は以下になります。

東葛飾土木事務所 総務課
〒271-0072千葉県松戸市竹ヶ花24
電話番号:047-364-5136
ファックス番号:047-362-4884アクセスマップ

新規の許可でしたら、ミスや漏れがなく、無事に申請できてからトータルで45日間(土日、祝日を含む)くらいで許可がおります。

この記事を書いた人
建設業許可サポートオフィス千葉
行政書士 鳥羽政臣

公式サイトhttps://kensetsu-kyoka-support.com/
千葉県野田市出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、10年間、上場企業の財務部に勤務。その後、海外起業した後、地元に行政書士事務所を開業。
開業当初から地域密着で建設業許可を専門に取り扱い、特に千葉県の東葛地域(柏、松戸、野田、流山、我孫子、鎌ヶ谷)や市川、船橋での許可取得の実績多数。
自らが起業した経験から、忙しい経営者に寄り添うため、無駄の無いサービスの提供をモットーとしている。

「建設業許可が取得できるか?」無料診断もご利用下さい

たったの1分で終わるチェックリストを埋めていただくだけで、弊所ですべて無料診断いたします。

最短でその日のうちに診断結果をお伝えさせていただきます。

 

電話番号:04-7128-7755
【受け付け時間】平日早朝9:00~夜間21:00

>> メールでのお問い合わせはこちらをクリック

Return Top