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建設業許可を自分で申請する方法【千葉県版】

千葉県の建設業許可専門の行政書士の鳥羽です。
千葉県で建設業許可を自分で申請する方法についてご説明いたします。

では、以下の架空の会社(かしわ電化株式会社:代表取締役 松戸 二郎)をモデルケースにしながら建設業許可を取得するための流れや提出先、書類の書き方について、具体的にご説明させて頂きます。

かしわ電化株式会社の企業情報
※この会社はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
ただ、建設業許可を申請する際は、こういった情報を整理されておくことが望ましいです。

建設業許可を自分で申請するためのフロー

(1)そもそも申請が必要かどうかを判断する

建設業を営む場合は原則として建設業許可が必要ですが、例外として建設業許可が必要ないケースもございます。
建設業許可の申請が必要かどうか

(2)必要ならば「建設業許可の手引き」を手に入れる

行政書士も建設業許可の手引きは使っていますが、「建設業許可の手引き」は都道府県ごとに内容が違います。
ちなみに、千葉県の場合は、千葉県庁で冊子を無料で入手できますが、以下でダウンロードすることもできます。
【千葉県】建設業許可の手引き

(3)自分が許可の要件(5つ)を満たしているかを確認する

5つの要件のうち、特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産基礎」の3つは特に重要で、これさえ満たしていれば許可の可能性はあるとも言えます。
建設業許可取得のための5要件
今回のケースでは代表取締役の松戸 二郎さんも経営業務管理責任者の要件も満たしていますし、電気工事業での専任技術者になるための国家資格をお持ちで、また、電気通信工事業も10年以上のご経験をお持ちなようです。そして、財産的な要件も大丈夫そうです。ですので、許可取得の可能性は比較的高いケースと言えます。

(4)取得する許可の区分を決める

簡単に言うと、他県にも営業所がある場合は大臣許可。本店のみ、または同一県内に営業所がある場合は知事許可になります。
そして、元請業者の立場で、下請業者に発注する工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合、特定建設業許可が必要ですが、それ以下であれば一般建設業許可です。
建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業の違い

今回の場合は営業所は柏市の本店のみで、元請はやっていませんので千葉県知事許可で一般建設業許可を申請することになります。

(5)取得する許可の業種を見極める

建設業法では建設工事が29種類の業種に分類されております。ですので、建設業許可もそれぞれの業種ごとに取得しなければなりません。
以下に役所の「手引き」に掲載されている一覧をそのまま掲載します。
建設工事の業種一覧表

ただ、↑一覧表を見て、「自分はこの業種だ!」とはなかなか確信できないですし、そもそも表現が難し過ぎると感じます。
そこで29業種をそれそれ詳しく解説いたしました。判断に迷われた時は是非読んでみてください。
建設業許可:29業種を詳しく解説

(6)いざ!書類を作成!

建設業許可を自分で取得するには以下の書類を作成したり用意したりする必要があります。
大きく2つに分けると
①決められた様式に従って作る書類
②自分で用意する書類

書き方や用意の仕方を1つ1つ解説していきますので、表の中の該当書類のリンクをクリックして下さい。

①決められた様式に従って作る書類

千葉県の場合、書式のダウンロード先は以下です。
【千葉県】建設業許可についてかかる様式について

②自分で用意する書類

(7)役所に申請する

東葛地域(柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市)で千葉県知事の許可を申請する場所は以下になります。

東葛飾土木事務所 総務課
〒271-0072千葉県松戸市竹ヶ花24
電話番号:047-364-5136
ファックス番号:047-362-4884アクセスマップ

新規の許可でしたら、ミスや漏れがなく、無事に申請できてからトータルで45日間(土日、祝日を含む)くらいで許可がおります。

この記事を書いた人
建設業許可サポートオフィス千葉
行政書士 鳥羽政臣

公式サイトhttps://kensetsu-kyoka-support.com/
千葉県野田市出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、10年間、上場企業の財務部に勤務。その後、海外起業した後、地元に行政書士事務所を開業。
開業当初から地域密着で建設業許可を専門に取り扱い、特に千葉県の東葛地域(柏、松戸、野田、流山、我孫子、鎌ヶ谷)や市川、船橋での許可取得の実績多数。
自らが起業した経験から、忙しい経営者に寄り添うため、無駄の無いサービスの提供をモットーとしている。

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