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【建設業許可を自分で申請】所属建設業団体(様式第二十号の二)


原則として新規の許可の場合のみ提出しますが、更新の場合でも所属団体に変更がある場合は、提出が必要になります。

①記入できる団体とできない団体について
建設業法第27条の37に規定する団体(各都道府県建設業協会など)以外は加入していていも記載できません。その場合でも「該当なし」や「未加入」と記載して提出します。

第27条 37
建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

つまり、建設業者同士の親睦や技術向上をもくてきとして情報交換や調査・研究している団体をいいます。これらの中には公認・非公認にかかわらず様々な業種や趣旨ごとに構成された団体がたくさん存在しますが、この書式への記載に関しては、あくまで国土交通大臣や都道府県知事に団体として届出をしていることを前提としています。

なお、千葉県で記入できる団体は以下となります(平成30年4月現在)。

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