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建設業許可:電気工事業で許可を取りたい!

『電気工事』に該当するもの

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
例えば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事、太陽光パネル設置工事などがあげられます。

他の業種との違い

『屋根工事』との違い

・『電気工事』・・・太陽光発電設備の設置工事

・『屋根工事』・・・屋根一体型の太陽光パネル設置工事。なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

『電気通信工事』との違い

・『電気工事』・・・強電(電圧48V以上)の電気機器・設備の工事。例えば、鉄塔上の送電線架設工事や建物内の配電工事といった感電のおそれがあるような工事。

・『電気通信工事』・・・弱電(電圧48V未満)の電気信号を伝えたり制御したりする電気機器・設備の工事。例えば施設内で電話・インターネットを使えるようにするための工事や大型コンピューターを設置する工事や電波障害を防除する設備を設置する工事など。

※建設業許可とは関係なく、電気工事業法の規定により、電気工事業登録が必須になります!
電気工事業登録について【千葉県】
もし、ご不明点等ございましたら、ご連絡ください。

『管工事』との違い

エアコン(空調機器)の設置工事は『電気工事』ではなく『管工事』になります。

一緒に取得したい業種

電気通信工事
鋼構造物工事
管工事

一般建設業で『電気工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『電気工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。

・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士 建築部門・総合技術監理部門(建設)
・技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(合格後3年以上の実務経験)
・電気主任技術者(第1種~第3種)(合格後5年以上の実務経験)
・建築設備士 (合格後1年以上の実務経験)
・1級計装士 (合格後1年以上の実務経験)

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『電気工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・電気工学
・電気通信工学

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『電気工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

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