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建設業許可:鋼構造物工事で許可を取りたい!

鋼構造物工事に該当するもの

形鋼(けいこう)、鋼板(こうばん)等の鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事をいいます。

形鋼の種類

チェッカー・プレート(工事現場や工場で見かける鋼板)

具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事が該当します。また、近年、鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造が多く用いられるようになったことから、『鋼構造物工事』の許可数が増加傾向にあります。

ところで、住宅を借りたり賃貸する際に、「木造」や「鉄骨造」の他に「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄筋コンクリート造」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

鉄骨鉄筋コンクリートは、「SRC造」とも呼ばれ、高層マンションに多いのですが、頑丈な鉄骨の周りを鉄筋とコンクリートでさらに補強している点が構造上の特徴で、メリットは、耐震性の高さです。これは鉄骨と鉄筋コンクリートの両方の長所が活かされているからなんです。一方の鉄筋コンクリートは「RC造」と略され、低層マンションから高層マンションまで幅広く使われておりますが、柱や梁、壁、床などの主要構造部を、鉄筋とコンクリートで構成する工法です。鉄筋を組んだ後、型枠にコンクリートを流し込んでつくります。

他の業種との違い

『とび・土木・コンクリート工事』との違い

製作から設置まで全部やるか、一部やるか、工程のどこまで関わるかによって区分けされます。

(1)鉄骨工事
鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事を「鉄骨工事」と呼びます。

区分としては、
・『鋼構造物工事』・・・鉄骨の製作→加工→組立てまで全て請け負う工事

・『とび・土木・コンクリート工事』・・・すでに加工された鉄骨を現場で組立てることだけを請け負う工事

(2)屋外広告物工事
屋外広告物工事を設置する場合、

・『鋼構造物工事現場』・・・現場で屋外広告物の製作→加工→設置までを全て請け負う工事

・『とび・土木・コンクリート工事」・・・それ以外の工事

ちなみに、屋外広告物は「商業用の看板かな?」という漠然としてイメージを抱きがちですが、法律の定義は

①常時又は一定の期間継続して②屋外で③公衆に表示され④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条第1項)で、①~④を全て満たすもの

です。
しかしながら、例えば野球場の看板は屋外広告には該当しなかったりします。
もし「そもそも、これは屋外広告物に該当するの?」と迷われた方は遠慮なくご連絡ください。

※屋外広告物については、設置するためには建設業許可とは別で業者登録が必要です。
平成16年に屋外広告物法が改正されたことに伴い、千葉県でも条例が改正されました。
屋外広告業の登録制度について

少しだけ複雑な登録ですので、ご不明点等ございまいしたら、ご連絡ください。

『消防施設工事』との違い

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』とするか、単独の『鋼構築物工事』に該当します。

『大工工事』との違い

型枠が木製のものを使用する場合は原則として『大工工事』なのですが、型枠が金属製のものを使用する場合は『鋼構造物工事』になる場合があります。

一緒に取得したい業種

建築一式工事

一般建設業で『鋼構造物工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『鋼構造物工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・一級建築士
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技能士『鉄工(選択科目「製缶作業」・「構造物鉄工作業」に限る)』(2級は+実務経験3年)
・技能士『鉄工(選択科目「製罐作業」・「構造物鉄工作業」に限る)』(2級は+実務経験1年)
・技能士『製罐』(2級は+実務経験1年)
・登録橋梁基幹技能者

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『鋼構造物工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学
・機械工学

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『鋼構造物工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

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