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建設業許可:管工事業で許可を取りたい!

『管工事』に該当するもの

『管工事』とは冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを指します。

水道、ガス、冷暖房など生活に密接に関わる業種なので、他業種よりもイメージがしやすいかもしれません。

具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事

他の業種との違い

『水道施設工事』『清掃施設工事』との違い

し尿処理の方法で区分けされています。
・『管工事』・・・浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事

※建築基準法では、下水道が完備されてないエリアでは、し尿浄化槽を必ず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされております(建築基準法31条2項)。

・『水道施設工事』・・・下水道により収集された汚水を処理する公共団体が設置する施設の建設工事

・『清掃施設工事』・・・汲取方式により収集されたし尿を処理する公共団体が設置する施設の建設工事

『機械器具設置工事』との違い

・『管工事』・・・建物の中に設置される空調機器の設置工事

・『機械器具設置工事』・・・トンネルや地下道の給排気用に設置される機械機器に関する工事

『土木一式工事』『水道施設工事』との違い

水道関連の工事には『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』の3業種が関わるのですが、区分けが少しややこしいです。
おおまかな区分は、
・『土木一式工事』・・・公道下等の下水道の配管工事や下水処理場そのものの敷地造成工事

・『管工事』・・・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事

・『水道施設工事』・・・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を建造・設置する工事
となります。

『清掃施設工事』『機械器具設置工事』との違い

公害防止施設は、『清掃施設工事』に該当しそうではありますが、単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事等』に区分されます。

一緒に取得したい業種

土木一式工事
消防施設工事

一般建設業で『管工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『管工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
・技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
・技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
・技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
・技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
・技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
・給水装置工事主任技術者 (合格後1年以上の実務経験)
・技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 給排水衛生設備配管 (2級は、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(2級は、合格後3年以上の実務経験)
・建築設備士(合格後1年以上の実務経験)
・1級計装士(合格後1年以上の実務経験

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『管工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『管工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

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