建設業許可:内装仕上工事業で許可を取りたい!
内装仕上工事に該当するもの
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます。
具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事(採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事)、ふすま工事、家具工事(建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事)、防音工事(建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造物に音響効果を目的とするような工事は含まれない)等が該当します。
一緒に取得したい業種
一般建設業で『内装仕上工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『内装仕上工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能士『畳製作』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『表装(表具・壁装)』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業・鋼製下地工事作業・ボード仕上げ工事作業・カーテン工事作業)』(2級は+実務経験3年)
・技能士『畳工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表具・表具工』(2級は+実務経験1年)
・登録内装仕上工事基幹技能者
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『内装仕上工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・建築学
・都市工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『内装仕上工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。