建設業許可:消防施設工事業で許可を取りたい!
消防施設工事に該当するもの
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事をいいますが、要するに、消火・消防設備を設置する工事です。
具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋または排煙設備の設置工事が該当します。
他の業種との違い
『建築一式工事』や『鋼構造物工事』との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』とするか、単独の『鋼構造物工事』に該当します。
『機械器具設置工事』、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』との違い
『機械器具設置工事』は広い意味で機械器具類の設置に関する工事をさしますが、機械器具の種類によって『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』のそれぞれ専門ごとの許可が必要になりますので、迷われましたら都度、ご相談ください。
一緒に取得したい業種
一般建設業で『消防施設工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『消防施設工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『消防施設工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・建築学
・機械工学
・電気工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『消防施設工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者の要件は満たします。
ただし、消防法の規定により、ほとんどの『消防施設工事』の施工には原則として消防設備士の資格が必要になります(消防法第17条の5)。
そもそも有資格者でなければ工事を施工できないわけですから、専任技術者になるには消防設備士の資格が必須ということになります。