建設業のことなら建設業専門の当事務所へ

建設業許可サポートオフィス千葉

【建設キャリアアップシステム(CCUS)登録は全国対応しております】

04-7128-7755

電話受付時間 : 9:00~19:00まで無料相談受付中

メール・LINE対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

建設業許可:しゅんせつ工事業で許可を取りたい!

しゅんせつ工事に該当するもの

河川や港湾の底の土砂をすくい取る工事をいいます。

近年では、たくさんの貨物や人を運ぶことができるように船の大型化が進んでいます。テレビや新聞でも、大型のクルーズ船が入港したというニュースや記事をよく見ますね。
こうした大型船の安全な航路を確保して港や河川を利用できるように、しゅんせつ工事が重要になっているのです。
ちなみに、しゅんせつ工事で取り除いた土砂は、新しい土地をつくる埋立用の土砂などに利用されているそうです。

一般建設業で『しゅんせつ工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『しゅんせつ工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技術士『水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)』
・登録海上起重基幹技能者

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『しゅんせつ工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・機械工学

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『しゅんせつ工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。

もし『しゅんせつ工事』の実務経験が10年なかったとしても、緩和措置として、『しゅんせつ工事』が8年を超える+『土木工事』との合計が12年以上ならば、『しゅんせつ工事』の専任技術者になることができます。

Return Top