建設業許可:水道施設工事業で許可を取りたい!
水道施設工事に該当するもの
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または、公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事を指します。
イメージとしては、河川などの水源から原水を取り入れて(取水)、原水を飲用にできる処理をして(浄水)、そのエリアの需要に応じて適正な水圧で人々に供給する(配水)といった流れになっており、最後に下水処理で下水へ流れた汚水を浄化して河川などに放流するという循環になっております。
他の業種との違い
『管工事』や『清掃施設工事』との違い
し尿処理の方法で区分けされています。
・『管工事』・・・浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
※建築基準法では、下水道が完備されてないエリアでは、し尿浄化槽を必ず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされております(建築基準法31条2項)。
・『水道施設工事』・・・下水道により収集された汚水を処理する公共団体が設置する施設の建設工事
・『清掃施設工事』・・・汲取方式により収集されたし尿を処理する公共団体が設置する施設の建設工事
『土木一式工事』や『管工事』との違い
上下水道の工事には『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』の3業種が関わるのですが、区分けが少しややこしいです。
おおまかな区分は、
・『土木一式工事』・・・公道下等の下水道の配管工事や下水処理場そのものの敷地造成工事
・『管工事』・・・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
・『水道施設工事』・・・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を建造・設置する工事
となります。
一緒に取得したい業種
一般建設業で『水道施設工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『水道施設工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士『上下水道・総合技術監理(上下水道)』
・技術士『上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)』
・技術士『衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)』
・技術士『衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)』
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『水道施設工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『水道施設工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。