建設業許可:建具工事業で許可を取りたい!
建具工事に該当するもの
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事で、『内装仕上工事』などと同じく仕上げ工事のひとつとされております。
具体的には、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事が該当します。
他の業種との違い
『ガラス工事』との違い
・『ガラス工事業』・・・「窓ガラス」の取付け
・『建具工事』・・・サッシなど「窓枠」の取り付け
一般建設業で『建具工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『建具工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『建具製作』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『カーテンウォール施工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『サッシ施工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『木工(選択科目「建具製作作業」に限る)・建具工』(2級は+実務経験1年)
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『建具工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・建築学
・機械工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『建具工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。