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建設業許可:塗装工事業で許可を取りたい!

塗装工事に該当するもの

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事をいいます。

具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事が該当します。なお、塗装工事をする前の下地調整工事およびブラスト工事(塗る前にヤスリがけするイメージ)については、『塗装工事』を行う際の準備作業として当然に含まれているものとされています。

イメージしにくい「溶射工事」「ライニング工事」の2つについてご説明いたします。
まず「溶射」とは、溶かした金属の粒を素材に衝突させてその素材をコーティングする技術です。そのコーティングによって、例えば、部品の一部が磨耗して困る、錆びてて困る、表面だけ硬くしたい、重量を軽くしたい、異種金属を付けたい、基材の性質を変えたい等、様々なニーズに応えることができるのです。例えば土鍋に磁性合金を溶射して、IHキッチンで使えるようにすることだって可能です。

溶射加工のイメージ

次に「ライニング工事(更生工事)」とは、ビルやマンションといった建物の給排水管へ専用の塗料を流し、配管を新管のようにする工事を指します。配管が腐食したり破損したりした場合、配管を取り替える(更新工事)よりも、安く、工期も短く、さらには壁や床を壊すことなく工事することができるのです。

一緒に取得したい業種

防水工事
とび・土木・コンクリート工事

一般建設業で『塗装工事』で専任技術者になるには

資格で申請

以下の資格のいずれかを保有している場合には、『塗装工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『塗装(木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業)』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装・金属塗装工・噴霧塗装)』(2級は+実務経験1年)
・技能士『路面標示施工(溶融ペイントハンドマーカー工事作業、加熱ペイントマシンマーカー工事作業)』(単一等級のみ)
・登録建設塗装基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者

学歴+実務経験で申請

以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『塗装工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における『塗装工事』の専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学​

実務経験のみで申請

資格や学歴がない場合であっても、『塗装工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における『塗装工事』の専任技術者になることができます。

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