【建設業許可を自分で申請】建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
まず、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(以下、令3条使用人)というワードそのものが分かりずらいですから、以下のページで解説いたします。
建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは?
(1)「令3条使用人」がいない場合
その場合でも「該当なし」と記載して書類そのものは提出します。
今回のかしわ電化株式会社のケースでは「主たる営業所」(本店)のみで「従たる営業所」(支店)はなく、支店長等はいないわけですから「該当なし」と記載します。
(2)「令3条使用人」がいる場合
大臣許可を受けた大手の建設業者や知事許可でも複数の営業所をもつ手広く経営されてる会社ではおおむね「令3条使用人」はいらっしゃると思います。
その場合は以下のように記載します。
①「営業所の名称」
読んで字のごとく、名称を記載します。
②「役職名」
〇〇営業所長のように記載しますが、必ずしも営業所長という名前でなく、例えば「〇〇マネージャー」など会社で呼ばれている名前で結構です。
ただし、役員を兼任されてい場合は「取締役〇〇営業所長」と記載してください。
④「氏名」
名前とフリガナを記載します。