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建設業許可取得のための5条件

建設業許可を取得するためには5つの条件が必要です。

(1)経営の責任者がいること。
(2)専任技術者が営業所ごとにいること。
(3)請負契約について誠実性があること。
(4)財産的基礎、金銭的信用があること。
(5)欠格要件に該当しないこと。

(1)経営の責任者がいること

経営の責任者(「経営業務管理責任者」という)が本店に常勤している必要があります。
そして、経営の責任者になれる立場の人は、法人ならば常勤の役員(代表取締役、取締役、執行役員)、個人ならば、事業主本人または支配人登記した支配人に該当する人が、以下①~③のどれか1つを満たす必要があります。

①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人(※1)としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
例)塗装工事業の許可を受ける場合
・塗装工事業を行う建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・塗装工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある。
・塗装工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

②許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位(※2)にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人と
してこれまでに6年以上の経営経験を有すること
例)塗装工事業の許可を受ける場合
・防水工事業を行う建設会社の取締役として6年以上の経験がある。
・防水工事業を行う個人事業主として6年以上の経験がある。
・防水工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として6年以上の経験がある。

※1 「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令にいう使用人のことで、法人個人を問わず、支店や支店に準ずる営業所の代表者をさし、個人ではさらに、支配人登記した支配人も含まれます。
※2「準ずる地位」とは、「法人」では役員に次ぐような人(工事部長など)で、「個人」では妻、子、共同経営者などをさします。

なお、他の会社で経営業務管理責任者についている者は、別の会社で経営業務管理責任者を兼任することはできません。

(2)専任の技術者が営業所ごとにいること。

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可>
次の①~③のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
①大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験(※3)を有する者
②学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
③申請業種に関して法定の資格免許を有する者。資格によっては、さらに1年以上の実務経験が必要な場合もある

※3「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験をいいます。

<特定建設業許可>
次の④~⑥のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤、あるいは⑥の条件を満たしていなくてはなりません。

④「一般」で説明した①~③のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が
4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験(※4)が通算2年以上ある者
⑤申請業種に関して法定の資格免許を有する者
⑥国土交通大臣が⑤に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※4「指導監理的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

なお、同一営業所内であれば、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の専任技術者とは兼ねることができません。
また、同一営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者とは、要件さえ満たしていれば、一人の人が両方を兼ねてもかまいません。
ただし、経営業務管理責任者は主たる営業所にいることになりますので、専任技術者も主たる営業所の担当になります。

(3)請負契約について誠実性があること。

建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。

不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

(4)財産的基礎、金銭的信用があること。

財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①自己資本の額が500万円以上あること
(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額)
②500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」で証明することになります。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④自己資本が4,000万円以上あること

(5)欠格要件に該当しないこと。

「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人、5%以上の株式を保有する株主をいいます。
例えば、それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。
具体的には以下です。

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、
又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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