建設業許可:大工工事業で許可を取りたい!
大工工事に該当するもの
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことをいいます。
『大工工事』は原則として木の工事であり、型枠工事、造作工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事があたります。
特に型枠工事には注意が必要で、型枠が木製の場合は原則として『大工工事』に分類されます。
他の業種との違い
型枠工事だけは注意が必要です。
『とび・土木・コンクリート工事』『解体工事』との違い
型枠工事は『大工工事』ですが、型枠を解体する工事は『解体工事』、型枠にコンクリートを流し込む工事は『とび・土工・コンクリート工事』にあたります。
『鋼構造物工事』との違い
型枠が木製のものを使用する場合は原則として『大工工事』なのですが、型枠が金属製のものを使用する場合は『鋼構造物工事』になる場合があります。
一緒に取得したい業種
・とび・土木・コンクリート工事
・建具工事
・鋼構造物工事業
・解体工事
一般建設業で『大工工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、建築一式工事の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・2級建築施工管理技士(仕上)
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・技能検定 型枠施工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点でもっていた人は1年の実務経験)
・技能検定 建築大工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の土木工事に関する実務経験があれば、一般建設業における『大工工事』の専任技術者になることができます。
・建築学
・都市工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、大工工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における『大工工事』の専任技術者になることができます。
ただし、緩和措置で以下のパターンならば大工工事の経験が10年以下でも専任技術者になれるようになりました。
・大工工事が8年以上 + 内装仕上工事との合計が12年以上 → 大工工事の専任技術者になれる
※逆に、内装仕上工事が8年以上 + 大工工事との合計が12年以上 → 内装仕上工事の専任技術者になれる
・大工工事が8年を超える + 他の建築工事との合計が12年以上 → 大工工事の専任技術者になることができる