建設業許可:屋根工事業で許可を取りたい!
『屋根工事』に該当するもの
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。
※ 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」の一類型になります。
他の業種との違い
『板金工事』との違い
「瓦」「スレート」「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して屋根ふき工事とします。
したがって、板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
スレート屋根
板金屋根
『電気工事』との違い
・『屋根工事』・・・屋根一体型の太陽光パネル設置工事。なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
・『電気工事』・・・太陽光発電設備の設置工事
一緒に取得したい業種
一般建設業で『屋根工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『屋根工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上)
・1級建築士
・2級建築士
・技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「鉄筋組立て作業」)(2級のは、合格後3年以上の実務経験)
・技能検定 かわらぶき(2級は、合格後3年以上の実務経験)
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『屋根工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『屋根工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
なお、10年に満たない場合でも緩和措置で、『屋根工事』が8年を超える+他の建築工事との合計が12年以上あれば、屋根工事の専任技術者になることができるようになりました。