建設業許可:清掃施設工事業で許可を取りたい!
清掃施設工事に該当するもの
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます。
具体的には、公共のごみ処理施設工事や、し尿処理施設工事が該当します。
他の業種との違い
『管工事』『水道施設工事』との違い
し尿処理の方法で区分けされています。
・『管工事』・・・浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
※建築基準法では、下水道が完備されてないエリアでは、し尿浄化槽を必ず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされております(建築基準法31条2項)。
・『水道施設工事』・・・下水道により収集された汚水を処理する公共団体が設置する施設の建設工事
・『清掃施設工事』・・・汲取方式により収集されたし尿を処理する公共団体が設置する施設の建設工事
『管工事』『機械器具設置工事』との違い
公害防止施設は、『清掃施設工事』に該当しそうではありますが、単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事等』に区分されます。
一般建設業で『清掃施設工事』で専任技術者になるには
資格で申請
以下の資格のいずれかを保有している場合には、『清掃施設工事』の専任技術者(※特定建設業の場合は別)になることができます。
・技術士『衛生工学「廃棄物管理」、総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)』
学歴+実務経験で申請
以下に関する学科を卒業後、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の『清掃施設工事』に関する実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学
実務経験のみで申請
資格や学歴がない場合であっても、『清掃施設工事』に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における専任技術者になることができます。