建設業許可:どの業種で許可を申請するか
建設業は29業種に分類されており、それぞれ許可を取得しなければなりません。
例えば、新築戸建ての建設1つとっても『大工工事』、『内装工事』、『管工事』、『電気工事』など様々な業種が混ざっています。
どの業種で許可を取得するかは、工事の件名ではなく実態で判断すべきです。
建設業の許可を申請するにあたって、経営業務の管理責任者や専任技術者を専任する際、役員を勤めていた期間中の企業が工事を請負っていた証拠書類(請求書等)や技術者が携わった工事実績を裏付ける契約書等をそろえます。
ほとんどの場合、これら請求書や契約書などの書類は、作成当時は必ずしも「後で建設業許可を申請する際に裏付け資料として使用することになる」と意識して作成せず、当事者間でいつも使っている言葉や取引の慣習に左右されることが多いと思います。
例えば「〇〇小学校体育館防水工事」「〇〇ホテル大浴場タイル貼り工事」「市道▲号線■■ー□□間舗装工事」など、請求書等の件名から特定の業種を判別できるものもありますが、「〇〇ビル改修工事」「〇〇マンション大規模修繕工事」「〇〇ハイツ▲号室原状回復工事」など、件名だけでは建設業法が定める29業種のどれに該当する実績になるのかが判別できないケースもあります。
そういった場合、証明する側(申請者)は、行ってきた工事の内容についてイメージがありますが、審査する役所の担当者からは、その証拠書類を見て「本当に申請にかかわる工事を請負ってきた実績があるの?」と聞かれるケースがほとんどです。
ですので、あらかじめ工事の見積書や施工の工程表、工事の内訳書など、審査側が「なるほど、このような工事を行ってきたのか」と判断し納得してもらえるように資料をそろえて補強するようにするのがよいでしょう。
もし、判断に迷われた場合は建設業許可:29業種を詳しく解説をご覧ください。