建設業許可:許可の有効期限の調整とは?
たとえば、
平成28年4月1日 管工事業許可
有効期限 平成33年(令和3年)3月31日まで
有効期限 平成33年(令和3年)3月31日まで
の許可を既にとっている業者が、平成29年11月2日に電気通信業の許可を取ったとします。
その場合、電気通信工事業の許可は
平成29年11月2日 電気通信工事業許可
有効期限 平成34年(令和4年11月1日)まで
有効期限 平成34年(令和4年11月1日)まで
となります。
つまり、複数の有効期限が生じてしまいます。
複数の有効期限があるデメリット
・その有効期限ごとに更新しなければならない。
~許可手数料などのお金や労力もかかります。
・複数の有効期限をきちんと覚えておかなければならない。
~万が一、更新を忘れると、その業種の許可は失効してしまいます。
・その有効期限ごとに更新しなければならない。
~許可手数料などのお金や労力もかかります。
・複数の有効期限をきちんと覚えておかなければならない。
~万が一、更新を忘れると、その業種の許可は失効してしまいます。
それを解決するために、複数の許可を持っている場合は、許可の有効期間を調整(一本化)すると便利です。
やり方としては、
先に更新期限がくる管工事業の更新時に申請書の許可の有効期限の調整の欄に「1」と記載します。
すると、まだ許可の有効期限が残っている電気通信工事業の許可も一緒に更新することができます。
許可の有効期間を調整すると
管工事→平成33年(令和3年)4月1日(令和8年3月31日まで有効)
電気通信→平成33年(令和3年)4月1日(令和8年3月31日まで有効)
電気通信→平成33年(令和3年)4月1日(令和8年3月31日まで有効)
となり、こうすれば更新が1回で済みますので、更新の手間が軽減されます。
また、許可満了日が同じならば、何業種更新しても許可手数料は一律ですから、お金の負担も軽減されます。
ただし、通常は調整される許可(この例だと電気通信工事業)の残存期間が6か月以上ないと一本化できない役所がほとんどです(ギリギリだと役所がまわっていかないため)ので、ご注意ください。