【建設業許可を自分で申請】実務経験証明書(様式第九号)
この書式は、専任技術者に実務経験者を据えたい場合に必要な書式ですが、各都道府県により記載方法にかなり差があるので、必ず申請前に窓口で記載方法を確認してください。
■自社証明か他社証明か
個人事業主または自社の役員(社長等)の場合、この実務経験証明書は自社が証明するかたちになると思います。ただ、自社証明だけでは信ぴょう性に欠くので、許可業者の第三者証明が必要になることも考えられます。他社で勤務経験が長い方は、当然に他社に証明をもらうことになります。許可を有している場合は問題ないと思いますが、許可が無い場合に関しては、やはり第三者証明が必要になることも考えられます。どのように証明したらよいかは、窓口で確認ください。
①「証明者」「被証明者との関係」
証明者の住所、氏名等を記載します。
また、被証明者との関係は、証明者と技術者との関係を記載します。
・役員
・法人とその役員
・本人←個人事業主の場合
・元事業主(元代表者)←法人成りしている場合
・社員
・従業員
・使用人
他社証明の場合の記載例としては、
・元役員
・元社員
・元使用人
などと記載します。
②技術者の氏名
氏名、生年月日等を記載します。
③使用された期間
この欄は実際にその証明者に使用された期間を記載します。ですので、証明する実務経験より長くなるはずです。
④職名
その建設工事を担当していた当時の所属名を書きます。ただし中小企業の場合は、そうした所属がないケースが多いと思います。
その場合は以下のような役職名で記載しても問題ありません。
・代表取締役
・取締役
・個人事業主
・作業員
・現場監督
・主任
・工事班
⑤実務経験の期間
1行にどれくらいの期間を最大書いてよいのかは、必ず窓口で確認してください。
例1)
平成15年4月から平成16年4月まで・・・1年間として認定
平成15年4月から平成16年3月まで・・・11ヵ月として認定
例2)
平成15年4月から平成16年3月まで・・・1年間として認定
長年にわたり工事が継続している場合は、1ヵ月落としが一般的です。
平成15年1月~平成25年6月・・・10年5ヵ月
単発の工事(間が空く)も基本的には考え方は同じです。
平成15年2月~7月・・・5ヵ月(6ヵ月ではなく1ヵ月落とし)
平成15年9月~11月・・・2か月(3ヵ月ではなく1ヵ月落とし)
★なお、記載した内容に関して、工事請負契約書、注文書、請求書等の写しがエビデンスとして提示できない場合は、その工事は経験として認定されません。
⑥実務経験の内容
この様式は工事経歴書等と異なり閲覧対象外書類ですので、具体的な個人名を記載しても問題ありません。
一般的には、記載例のように期間ごとに工事を複数まとめて申請することが多いですが、いくら期間ごとに区切っても、内容によってはその期間が認められないケースもあります。
例えば、
平成28年1月~平成28年7月 鈴木邸電気配線工事他3件
通常、電気工事は早くて1日、かかっても2週間くらいで終わることが多いため、6ヵ月で電気工事が3件程度では、従事しない日の方が多いと推測されますので、この期間の認定は難しいです。
ただし、大規模な工事であれば、件数が少なくとも認められる可能性はありますので、期間と工事のバランスには注意してください。
⑦合計
10年以上の実務経験があれば問題ありませんが、10年カッチリではなく、念のため出来れば少しだけ多めに記載して余裕を持たせておいた方が無難です。