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【建設業許可を自分で申請】健康保険の加入状況(様式第二十号の三)


①この表は、次の(1)及び(2)の場合に、それぞれの場合ごとに作成します。

(1)
①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
⑤既に受けている建設業の許可についてその更新を申請する場合(2)既提出の表に記入された「保険加入の有無」の欄に変更があった場合

今回のケースは新規の一般建設業許可ですから、(1)①に該当します。ですので、(1)を丸で囲みます。


②「申請者 届出者」
申請者が作成し提出する場合は、届出者を二重線で消し住所・会社名・申請者名を記入・押印します。
一方で、会社の従業員に代わりに提出してもらったり、行政書士など代理人に書類を作成・提出してもらう場合は、申請者に加えてその人の氏名も記載します。
この場合は、作成に関する委任状の写しその他作成等に関する権限を有することを証明する書面を添付します。


③「地方整備局長 北海道開発局長 知事」
今回のケースは千葉県知事許可ですから、不要な「地方整備局長」「北海道開発局長」は二重線で消します。


④許可番号
既に許可を取得している場合は記載します。
該当しない項目は二重線で取消し、許可番号を記載しますが、2つ以上の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものを記入します。


⑤営業所の名称
様式第1号別紙2の営業所一覧に記載した順に記載します。


⑥従業員数
法人の場合は役員、個人の場合は個人事業主を含めすべての従業員数を記載します。( )には役員または個人事業主(同居の親族である従業員を含む)の人数を記載します。
※兼業をお持ちで建設業以外に従事する者も含みます。
今回のケースでは従業員数は7人で役員が2人ですから7人(2人)と記載します。


⑦保険加入の有無
加入している場合は「1」、加入していない場合は「2」、適用除外※の場合は「3」を記載します。
原則として「2」の場合は許可が通りませんから、必ず「1」か「3」が入ることになります。

※適用除外とは~各種保険に入りたくても、法律上の要件を満たしていないので入れない場合をいいます。具体的には以下の2つのケースです。

A.雇用する従業員がいないケース→雇用保険は適用除外
週20時間以上働く従業員がいない場合、雇用保険に入れませんので、適用除外となります。

B.個人事業で従業員が4人以下のケース→健康保険、厚生年金は適用除外
個人事業で従業員が4名以下である場合は、健康保険、厚生年金の加入は義務ではありませんので、加入していない場合は適用除外になります。

なお、法人はたとえ社長1人しか在籍していなくても社会保険(健康保険・厚生年金)には法律上加入しなければなりませんので、法人の場合は、健康保険、厚生年金保険に未加入というのは原則あり得ません。
万一、未加入の場合は、社会保険加入手続きからしなければなりません。


⑧事業所整理記号等
雇用保険は雇用保険番号ではなく、雇用保険に関する労働者番号を記載します。間違いやすいので気を付けてください。

もし、各種保険についてご不明点ございましたらこちらも併せてお読みください。

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