建設業のことなら建設業専門の当事務所へ

建設業許可サポートオフィス千葉

【建設キャリアアップシステム(CCUS)登録は全国対応しております】

04-7128-7755

電話受付時間 : 9:00~19:00まで無料相談受付中

メール・LINE対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

建設業許可:営業所ごとに異なる業種で許可を申請したい

新規で許可を取得する業者の方や、初めて業種を追加する方、初めて新しく営業所を設置しようと考えている方で、混乱されるケースが見受けられます。

まず、本社では電気工事業管工事業の2つの業種を申請、支店のA営業所では塗装工事業を申請したいと希望している場合があったとします。
なかには、各営業所とも全て同じ業種でなければ申請できないと考えている方もいらっしゃいますが、各営業所間で許可の業種が異なっていても問題はありません。経営業務の管理責任者が申請しようとするすべての業種の管理責任者の立場に立てるのかさえ注意すればよく、営業所ごとにその営業所で専任する専任技術者が就任できる許可業種を取得することが可能です。つまり、営業所ごとに許可業種が異なっていてもよい、ということになります。

これに対して、次のようなケースは話が異なります。
本社とA営業所の2つの営業所で許可を受けるケースで、本社はある業種の特定建設業の許可に必要な専任技術者として1級の国家資格者が常勤しています。A営業所では同じ業種の専任技術者は2級の国家資格者しかいません。なので「本社は特定建設業の許可、A営業所は一般建設業の許可をとればいいんですよね?」との質問をいただくことがあります。

しかしながら、同じ業種の中で、ある営業所は「特定」、他の営業所は「一般」という申請行為はできません。この場合は、特定建設業の許可を取得したいのであれば、本社営業所のみを営業所とする申請となります。もしも、両方の営業所で契約行為をするなど建設業法上の営業所として稼働させたいのであれば、会社として一般建設業許可を取得し、それぞれ一般建設業許可で必要な専任技術者を配置するということになります。

確かに、大臣許可と知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可、営業所ごとに取得できる許可の絡みは非常にややこしいですから、もしも迷われた際はご一報ください。
04-7128-7755

Return Top