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29業種のうち、どれに該当するのか分かりにくい工事について

建設業許可を取得する際の業種の見分け方については、建設業許可:29業種を詳しく解説のページに掲載しておりますが、それでも区分けが難しい建設工事については、以下で解説させていただきます。

リフォーム工事

・増改築を伴う工事は建築一式工事(原則、元請として施工)
・内壁の設置や撤去、床・壁紙の張替えがメインならば、内装工事
・その他の専門工事がメインであれば、それぞれの専門工事

ソーラーパネル設置工事

・温水器を利用する目的の場合は管工事
・発電目的の場合は電気工事

電気使用量モニタリング機器取付工事

・電気使用量を計測して、その情報を表示・記録する機器を配線に設置する場合は電気工事
・計測した電気使用量の情報を送信し、遠隔地で表示・記録する機器を設置する場合は電気通信工事

サイディング取付工事

・エコタイル、窯業系サイディングの場合はタイル・れんが・ブロック工事
・金属系サイディングの場合は板金工事

スプリンクラー設置工事

・スプリンクラー全体の設置なら消防施設工事
・管路のみを請負った場合は管工事

工事現場の土砂の撤去

・土砂の運搬のみは建設工事に該当しない。
・撤去後、土砂のあった場所を造成のために地ならしする作業を請負った場合はとび・土木工事

アスベスト撤去工事
・構造躯体の撤去まで及ぶ工事は建築一式工事
・吹き付けアスベストの撤去で、除去剤や飛散防止剤を塗布する工事であれば塗装工事
※アスベスト撤去工事でも、これ以外に内装工事左官工事に該当する場合もあります。ご判断に迷われたらお気軽にお問い合わせください。
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