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千葉県:個人事業主として建設業許可を取得する方法を徹底解説①

千葉県の建設業許可専門の行政書士の鳥羽です。
ここでは一人親方が建設業許可を取得する方法についてご説明していきたいと思います。

はじめに

まず、建設業許可取得する手続きのなかで、以下の5点をクリアしていかなければなりません。
経営の責任者がいること(経営業務管理責任者、略して”ケイカン”と呼ばれます)
技術の責任者がいること(専任技術者、略して”センギ”と呼ばれます)
財産的な基礎が安定していること。
営業所を備えていること。
欠格要件に該当しないこと。

5つのうち、①と②と⑤は人に関する要件、③はお金に関する要件、④は場所に関する要件になりますが、特にヒトの要件のうち①と②を書類で証明していくことが最も大変な作業になります。逆に言えば、①と②さえクリアできているならば、許可取得の可能性は高いと言えましょう。

ちなみに、建設業許可に関わらず、産廃や宅建など他の許可でも大なり小なり「ヒト・モノ・場所」の要件をクリアしているかが問われることが多いです。

準備しなければならない書類

さて、許可取得のためには、上にあげた5つの要件にちなんだ色々なことを書類で証明していかなくてはなりません。
具体的にどの書類が必要になるのか。以下でご説明させていただきます。

(1)「経営の責任者(ケイカン)がいること」を証明するための資料

①常勤性(その営業所にケイカンがちゃんと勤務していること)の証明

建設業許可では、例えば、経営の責任者が「月に1度しか営業所に来ない」場合、経営を管理してコントロールしているとは言い難く、その営業所にしっかり勤務して経営することが求められています。
以下2点で証明します。

・国民健康保険証のコピー
・所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)

当たり前ですが、法人ではないので会社住所が書かれた健康保険証のコピーがありませんから、提出しようがありません。
ですので、その代わりに国民健康保険証と確定申告書の表紙をセットにして営業所に常勤していること(同時に他の建設会社で経営の責任者になっていないこと)を証明します。
所得税の確定申告書は納税者の現住所をベースにしているので、常勤している証明になりえますが、一方で、その所得額があまりに低い(年間200万円未満)場合は「どうやって生活してるの?もしかして、他の建設業者でもケイカンになってお給料もらってるんじゃないの?」と疑われる場合がありますのでご注意ください。

他社で代表取締役をしている人は、原則として(例外あり)「経営の責任者(ケイカン)」にはなれません。他の会社の代表取締役=他の会社に常勤していると考えられ、つまり、身体は1人1つしかありませんから、その営業所には常勤していないことになってしまうからです。同様に、国会議員や地方議員等も常勤できないので経営の責任者にはなれません。

※例えば、宅建免許の「専任の取引主任者」や建築士事務所「管理建築士」など他の法律で常勤が求められている職種についている人も、別の営業所や別の会社で既に就任している場合は、建設業許可の「経営の責任者(経営業務管理責任者、ケイカン)」になることはできません。

②経験の証明

ある業種、例えば塗装工事で経験を証明して塗装工事業で許可を取得するならば5年間分の経験を証明する資料が必要になります。

具体的な資料は以下です。

・5年間分の所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの) or 5年間分の所得証明書(市役所で発行してもらえますが、市によっては5年分データが残っていない場合もありますのでご注意ください)
・5年間分の契約書や注文書、または請求書+入金された通帳のコピー(千葉県の場合は1年につき1枚ずつ)

★請求書には日付、工事名、金額などがしっかり記載されて、具体的にどんな工事を請負って経験してきたのかが明確に分かるものをご準備ください。例えば、塗装工事なのに、「〇〇様 工事」とだけ書いてある場合、塗装工事で経験を積んできたことを証明する資料にはなりません。

※経験してきた工事業種の他の業種もセットで取得したいという場合は塗装工事でさらに1年たして6年間分の経験を証明することで可能となります。

【1人親方必見!】個人事業主として建設業許可を取得する方法を徹底解説②へつづく

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