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千葉県:個人事業主として建設業許可を取得する方法を徹底解説②

(2)技術の責任者(センギ)がいることを証明する資料

①専任性(その営業所にセンギがちゃんと勤務していること)の証明

以下2点で証明します。

・住民票(本籍記載あり、マイナンバー記載なしのもの)
・国民健康保険証のコピー、所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)

なお、経営の責任者(ケイカン)と技術の責任者(センギ)は同じ人が兼務することが可能です。したがって、経営の責任者(ケイカン)の常勤性

②経験の証明
まず、経験を証明するためには以下3パターンに分かれ、それぞれ確認資料が変わります。

パターン証明書類
国家資格をお持ちの方資格証等のコピー
指定された学科を卒業された方大学、短大、専修学校(専門学校)卒で専門士・高度専門士の方・卒業証明書
・実務経験証明書
・3年分の請求書+入金がわかる通帳のコピー等(年1セット)
高校、中等教育学校、専修学校(専門学校)卒で専門課程の方・卒業証明書
・実務経験証明書
・5年分の請求書+入金がわかる通帳のコピー等(年1セット)
実務経験を10年以上お持ちの方実務経験証明書
・10年分の請求書+入金がわかる通帳のコピー等(年1セット)

資料を集める難易度は国家資格>指定学科卒業>実務経験となり、特に実務経験で証明していくのは中々にハードルが高いです
千葉県の場合は1年につき請求書1枚なので10年分で計10枚ですが、埼玉県や東京都は1ヵ月につき1枚ですから計120枚という膨大な量なります。

さらに、例えば、以前いた会社とケンカ別れしてしまった場合など何らかのトラブルを抱えている場合、その会社が請求書や通帳をコピーさせてくれない場合があったり、そもそも10年前の請求書を保存していない場合があったりするからです(ちなみに、税法上は請求書を保存しなければならない期間は7年間です)。

もし、そういった場合は当事者同士が話すと余計に意固地になってしまうケースがありますので、行政書士にご相談ください。

以上、専任技術者(センギ)の確認資料についてご説明でした。

【1人親方必見!】個人事業主として建設業許可を取得する方法を徹底解説③へつづく

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