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千葉県:個人事業主として建設業許可を取得する方法を徹底解説③

(3)財産的な基礎が安定していること。

まず、前提として青色申告をなさってる方がほとんどだと思います(もし白色申告や簡易版の青色申告をなさっている方は別途ご相談ください)
その際に出す決算書の貸借対照表の「純資産の部」の合計が500万円以上あればOKです。
もし、無い場合はメインバンクで500万円以上預金残高があることを証明する「残高証明書」を出してもらってください。それも出せない場合は「500万円以上融資できますよ」という内容が記載された「融資証明書」を出してもらいましょう。
※千葉県の場合、残高証明書は申請1ヵ月以内です。ですので、なるべく申請するギリギリで取得することをおススメします。

(4)営業所を備えていること。

キチンとしたオフィスでなくともかまいません。ご自宅でも以下の要件を満たせば許可は取得できます。
・事務スペースが生活空間や他の事業と明確に区分されていること(ご自宅の見取り図を提出してあげてください)。
・電話、パソコン、コピー機等の事務機器が他の事業と共有されていないこと(建設業以外に兼業が無ければ、基本は問題ないです)。
・出入口が別会社と混在せず、外部から判断可能であること。
つまり、生活や他の事業からキチンと独立性をキープできていれば大丈夫です。

また、事務所が自社所有か賃貸かで提出書類が変わってきます。
①自社所有の場合
建物の登記簿謄本のコピー(発行3ヵ月以内)か、市役所で発行してもらえる固定資産物件証明書や固定資産評価額証明書でも結構です。
②賃貸の場合
賃貸借契約書が必要です。
ただし、(よくあるケースなのですが)賃貸借契約書の契約期間が終了している場合は、賃貸借契約を結びなおすか、あるいは直近3ヵ月の賃借料が確認できる領収書や振込明細が必要になります。

(5)欠格要件に該当しないこと。

こちらの建設業許可:欠格要件とは?をご覧ください。
建設業許可を申請する時は大丈夫なのですが、申請した後で県が警察等に確認をとりますので、該当していると必ずバレます。
もし「該当しているかも…どうしよう?」という方がいらっしゃいましたらご相談ください。

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